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東成区在宅医療・介護連携推進会議開催要綱

2018年2月23日

ページ番号:427362

(目的)

第1条 東成区における在宅医療と介護の連携を推進するため、東成区在宅医療・介護連携推進実務者会議との連携のもと地域の課題を抽出し、その対応策を検討すること等を目的として、東成区在宅医療・介護連携推進会議(以下、「推進会議」という。)を開催する。

 

(業務)

第2条 推進会議の業務は、次のとおりとする。

  • 在宅医療・介護連携の推進にかかる現状把握及び課題の抽出
  • 在宅医療・介護連携の推進にかかる取組みや課題対応のための基本方針の検討
  • その他在宅医療・介護連携の推進に必要な事項

 

(組織)

第3条 推進会議は別表に掲げる在宅医療及び介護の関係者によって構成する。また、必要に応じて適切な助言者等の参加を求めることができる。

 

(運営)

第4条 推進会議の運営は東成区役所保健福祉課で行う。

 

(守秘義務)

第5条 推進会議の構成員及び出席者は、推進会議で知りえた個人情報を漏らしてはならない。

 

(施行の細目)

第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は、東成区役所保健福祉課長が別に定める。

 

附則      

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東成区役所 保健福祉課介護保険・高齢者福祉

〒537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号(東成区役所2階)

電話:06-6977-9859

ファックス:06-6972-2781

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