東成区民センター使用許可等にかかる取扱要綱
2019年12月1日
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(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市立東成区民センター(以下「センター」という。)の使用許可及び使用期間に関し、大阪市区役所附設会館条例及び大阪市区役所附設会館条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請の優先)
第2条 指定管理者は、次に掲げる使用については、大阪市区役所附設会館条例施行規則第2条第2項ただし書の規定に基づき、使用期日の6月前の日前であっても、9月前を限度として優先して使用する申請(以下、「優先使用」という。)を受理することができるものとする。
(1)次に掲げる使用であって、東成区におけるコミュニティ活動の振興並びに地域における文化の向上及び福祉の増進に直接寄与するものと認められるもの。
ア 大阪市が主催又は共催する事業を行うための使用
イ センターの指定管理者が主催又は共催する事業を行うための使用
ウ 大阪市からの委託による事業を行うための使用
エ 地域振興、社会福祉、社会教育等に関する団体で、別表に定める団体が行う総会及び講演会等の行事又は集会
オ 区内の市立小・中学校、幼稚園、認定こども園、保育所(園)、並びに地域型保育事業を行う者が東成区民を対象とした事業を行うための使用
(2)公職選挙法に基づき、東成区選挙管理委員会が投開票又は選挙会を執行するための使用
(3)行政機関及びこれに準ずる機関が東成区民を対象とした事業を行うための使用
(優先使用の申請)
第3条 優先使用の申請については、大阪市区役所附設会館条例施行規則第2条第1項の定めにより、使用期日の9月前の日から6月前の日の前日までに指定管理者に提出しなければならない。
(優先使用内容の掲示)
第4条 指定管理者は、前条の申請があったときは、申請のあった日の7日以内の日から当該使用期日の6月前の日まで、センター内に、使用日時、使用室名等を掲示するものとする。
(使用権譲渡の制限)
第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用権の譲渡、又は他人に使用させてはならない。
附 則
(施行期日)
この要綱は平成23年1月1日から施行する。
この要綱は平成25年4月1日から施行する。
この要綱は平成28年4月1日から施行する。
この要綱は平成29年2月1日から施行する。
この要綱は平成29年4月1日から施行する。
この要綱は平成30年2月9日から施行する。
この要綱は令和元年12月1日から施行する。
(別表)
一般財団法人大阪市コミュニティ協会東成区支部協議会
東成区地域活動団体連絡調整会議
社会福祉法人大阪市東成区社会福祉協議会
東成区地域振興会・東成区赤十字奉仕団
東成区商店街連盟連合会
東成区小売市場連合会
東成区遺族会
東成区母と子の共励会
東成区米穀小売協議会
東成区花と緑のまちづくり推進会
東成地区共同募金会
東成地区保護司会
東成区更生保護女性会
東成地区BBS会
東成地区社会を明るくする運動実施委員会
東成区地域女性団体協議会
東成区人権啓発推進協議会
東成区人権啓発推進員連絡会
大阪市企業人権推進協議会東成区支部
東成区PTA協議会
東成区学校保健協議会
東成区生活指導協議会
東成区青少年育成推進会議
東成区生涯学習推進区民会議
大阪市生涯学習推進員東成区連絡会
東成区体育厚生協会
東成区スポーツ推進委員協議会
東成区青年団体協議会
東成区青少年指導員連絡協議会
東成区青少年福祉委員連絡協議会
東成区青少年三団体連絡協議会
東成区子供会育成連合協議会
東成区成人の日記念のつどい実行委員会
東成区政協力会
東成区老人クラブ連合会
交通事故をなくす運動東成区推進本部
東成区安全なまちづくり推進協議会
東成区民生委員児童委員協議会
東成母子会
東成区身体障害者福祉会
東成区食生活改善推進員協議会
東成区健康づくり推進協議会
東成区各校下地域活動協議会
東成交通安全協会
東成防犯協会
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大阪市東成区役所 市民協働課
〒537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号(東成区役所4階)
電話:06-6977-9734
ファックス:06-6972-2738