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東成区国民健康保険料徴収関係窓口業務等 会計年度任用職員要綱

2023年12月13日

ページ番号:519667

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される東成区国民健康保険料徴収関係窓口業務等会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(資格要件)

第2条 国民健康保険業務あるいは各種徴収金の収納業務(債権回収業務)経験や自治体窓口における従事経験を有する者、もしくは同等程度の経験を有する者

 

(業務内容)

第3条 次に掲げる業務を行うものとする。

(1)保険料等の徴収

(2)口座振替受付事務(登録、廃止)

(3)帳票の作成(納付書再発行含む)やデータ入力

(4)納付書等送付事務に関係する補助事務

(5)電話による問い合わせへの対応

(6)保険料徴収にかかる必要な事務

 

(任用)

第4条 会計年度任用職員の選考は、以下の内容を総合的に勘案して行う。

 (1)論述試験

 (2)面接

 

(任用期間)

第5条 任用期間は1年以内とし、任用期間の満了日は毎年3月31日とする。

2 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(勤務)

第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次の通りとする。

 (1)勤務日数  1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日

 (2)勤務時間  午前9時00分~午後5時15分もしくは午前9時15分~午後5時30分までの週30時間

          ただし、金曜は午前10時45分~午後7時までの勤務を命ずる場合がある。

 (3)休憩時間  45分

 

(休日)

第7条 会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとし、当該休日の勤務時間は、午前9時00分~午後5時15分もしくは午前9時15分~午後5時30分までとする。

2 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。

 

(その他)

第8条 その他必要な事項は、東成区長が定める。

 

附 則

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 第4条に規定する会計年度任用職員の任用については、この要綱の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

 

附 則

この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

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