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東成区サステナブル企業認証制度要綱

2021年2月2日

ページ番号:522071

東成区サステナブル企業認証制度要綱

(目的)

第1条 この認証制度は、自らの事業活動の維持及び拡大を図りつつ、社会的健全性を両立させた経営を実践して、企業等の社会的責任の推進を図ろうとする取組(以下「CSR」という。)に意欲のある企業等を、大阪市東成区長(以下「東成区長」という。)が、東成区サステナブル企業として認証し、認証企業等の成長及びその取組を支援することにより、地域経済の持続可能な発展を図り、もって地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 「企業等」とは、大阪市東成区内に事業所を有するまたは、大阪市東成区内で事業活動を行う企業及び団体をいう。

(認定)

第3条 東成区長は、東成区内の企業等がCSRを推進すべき指針として作成した企業等の基本的責任に関する項目(以下「ファーストステージ」という。)及び企業等が社会と共有する責任に関する項目(以下「セカンドステージ」という。)を記載するものとする。

 申請企業等は、これらの項目が記載された別紙「認証基準チェックリスト」により、項目が該当するか記載するものとする。

(募集)

第4条 東成区サステナブル企業の認証(以下「認証」という。)の申請の募集は、毎年度1回、期間を定めて行うものとする。

(申請)

第5条 認証を受けようとするもの(以下「申請企業等」という。)は、次に掲げる書類を東成区長に提出しなければならない。

(1) 東成区サステナブル企業認証申請書(様式第1号)

(2) 東成区サステナブル企業の認証に係る誓約書(様式第2号)

(3) 東成区サステナブル企業認証制度認証基準チェックリストの自己診断結果票

(4) 会社案内、パンフレットその他の申請企業等の事業内容を紹介するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、申請様式の記載内容を補足するもの

(欠格事由)

第6条 次の各号のいずれかに該当する企業等は、認証を受けることができない。

(1)  過去3年以内に、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の労働に関する法令等に違反し、処分等を受けたとき。

(2)  風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を営む企業等、又は類似する営業を営む企業等であると認められるとき。

(3) 市税を滞納しているとき。

(4)  過去3年以内に偽りその他不正な手段により認証又は第14条の更新を受けようとしたとき。

(5) 申請するものが、大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員(次号において「暴力団員」という。)、同条第3号に規定する暴力団密接関係者(次号において「暴力団密接関係者」という。)又は同条第4号に規定する暴力団事務所であるとき。

(6) その役員が暴力団員又は暴力団密接関係者であるとき。

(7) その他認証をすることが社会通念上適切でないと認められるとき。

(審査)

第7条 東成区長は、第5条の規定による申請があったときは、同条各号に掲げる書類に記載された事項(以下「申請内容」という。)を審査するものとする。

2  東成区長は、申請企業等に対し、申請内容に関する説明又は意見を求めることができる。

3  東成区長は、必要に応じて申請企業等に対して提出書類の修正又は追加を求めることができる。

(認証基準)

第8条 認証に関する基準(以下「認証基準」という。)は、以下のとおりとする。

  • 別紙「認証基準チェックリスト」のうち「ファーストステージ」上の項目(当該申請企業等において対象外である項目を除く。)について、6割以上該当すること。
  • 別紙「認証基準チェックリスト」のうち「セカンドステージ」上の項目について、3割以上該当すること。

 (認証の決定)

第9条 東成区長は、認証基準に適合すると判断したときは認証を決定し、東成区サステナブル企業認証書(様式第3号)を申請企業等に交付するものとする。

2  東成区長は、認証基準に適合しないと判断したときは、東成区サステナブル企業認証申請に係る結果通知書(様式第4号)により、その旨を申請企業等に通知するものとする。

(認証の表示)

第10条 認証を受けた企業等(以下「認証企業等」という。)は、認証を受けたことを証するものを表示することができる。

(認証企業等への支援)

第11条 東成区長は、認証企業等に対し必要に応じて適切な支援を行うものとする。

(認証内容の変更)

第12条 認証企業等は、東成区サステナブル企業認証申請書の記載事項に変更(東成区長が認める軽微な変更を除く。)が生じたときは、東成区サステナブル企業認証申請事項変更届(様式第5号)に当該変更内容を記載し、速やかに東成区長に提出しなければならない。

(認証期間)

第13条 認証の有効期間は、認証を決定した日から4年を経過した日以後の最初の3月31日までとする。

(認証の更新)

第14条 認証企業等は、認証の有効期間が満了となる場合において、継続して認証を受けようとするときは、認証の更新の届出を行わなければならない。

2 前項の届出を行おうとする認証企業等は、当該認証の有効期間が満了となる年度において東成区長が別に定める期間内に、次に掲げる書類を東成区長に提出しなければならない。

(1) 東成区サステナブル企業更新届出書(様式第6号)

(2) 東成区サステナブル企業レポート

3 東成区長は、第1項の届出があり、東成区長が適当であると認めたときは、東成区サステナブル企業認証書を、当該届出を行った認証企業等に交付するものとする。

(更新の場合の認証期間)

第15条 認証の更新を受けた場合の認証の有効期間は、第13条の規定にかかわらず、前条第1項の届出があった日から2年を経過した日以後の最初の3月31日までとする。

(認証企業の調査)

第16条 東成区長は、認証企業等に対し、必要に応じて資料の提出を求め、又は聴取をすることができる。

(報告)

第17条 認証企業等は、第2条に定める事項を満たさなくなった場合又は第6条各号のいずれかに該当するに至った場合は、東成区長に報告しなければならない。

(認証の取消し)

第18条 東成区長は、認証企業等が次の各号のいずれかに該当するときは、認証を取り消すことができる。

  • 第2条に定める事項を満たさなくなったとき。
  • 第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
  • 虚偽の申請により認証を受けたとき。
  • 前3号に掲げるもののほか、東成区長が不適格と判断したとき。

2 認証企業等は、前項のいずれかに該当するときは、第10条の表示について除去、抹消その他の認証を受けていると他人に誤解されないための措置を講じなければならない。

(損害賠償)

第19条 認証企業等が虚偽の申請又は事業活動等により、第三者に損害を発生させた場合には、認証企業等がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害賠償につき、第三者が市に対して請求し、市に損害賠償債務が生じた場合、認証企業等は市に代わり当該債務を引き受けるものとする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別途東成区長が定める。

 

附 則

この要綱は、令和2年8月21日から施行する。

附 則

この改正要綱は、令和3年3月24日から施行する。
この改正要綱は、令和3年8月1日から施行する。

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