東成区役所利用者支援専門員会計年度任用職員要綱
2024年11月1日
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東成区役所利用者支援専門員会計年度任用職員要綱
(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、東成区役所保健福祉課利用者支援専門員会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、次の各号に該当する者から、筆記試験もしくは論述試験、及び面接試験の内容を総合的に勘案して行う。
(1)次のア~エのいずれかに該当すること
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
イ 社会福祉士
ウ 4年以上社会福祉に関する業務に従事した者
エ 上記アからウに準ずる者であって、利用者支援専門員として必要な知識経験を有する者
(2)相談及びコーディネート等の業務内容を必須とする、市長が認めた事業や業務について、以下の区分ごとの実務経験の期間を有すること。
ア 保育士、社会福祉士、その他対人援助に関する有資格者 1年
イ 上記ア以外の者 3年
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(雇児発0521第1号、平成27年5月21日)「利用者支援事業実施要綱」の「4実施方法-(1)基本型-④業務内容」において定められる業務を行うものとする。
(勤務時間等)
第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
(1)勤務日数
・1日7時間30分の勤務時間で週4日勤務日
・1日6時間の勤務時間で週5日の勤務日
(2)勤務時間
・午前9時00分~午後5時15分までの週30時間
・午前10時00分~午後4時45分までの週30時間
(3)休憩時間
45分
(施行の細目)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に際し必要な事項は、東成区長が定める。
附 則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 第2条に規定する会計年度任用職員の任用及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
3 この改正要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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