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東成区地域生活支援システム「専門分野別実務者会議」設置要綱

2024年3月27日

ページ番号:587808

(設置)
第1条 東成区の地域保健・地域福祉全般に関する課題解決や情報共有を行うことを目的に、専門分野別実務者会議(以下「実務者会議」という)を設置する。
2 実務者会議は分野別に「高齢者支援」「障がい者支援」「子育て支援」「健康づくり推進」の4会議を設置する。 
(所掌事務)
第2条 実務者会議は、次に掲げる業務を行う。
(1)区内の地域保健・地域福祉に関する実態を把握の上、課題集約を行い必要に応じ区政会議へ報告
(2)区内の地域保健・地域福祉に関する情報交換
(3)前各号に掲げるもののほか、区の地域保健・地域福祉全般に関する課題解決ならびに保健福祉サービス推進に必要な事項
(組織)
第3条 実務者会議委員は、別表に掲げる組織等の代表者もしくはその職にある者とする。(議長)
第4条 議長は、委員の互選により選出する。
2 議長は、会議運営を総理する。
3 議長に事故あるときは、あらかじめ議長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 実務者会議は、委員からの開催要請に基づき議長が招集する。
(意見の聴取)
第6条  実務者会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(守秘義務)
第7条 実務者会議の委員は、正当な理由なく、会議等で知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 実務者会議の庶務は東成区役所保健福祉課において処理する。
(施行の細目)
第9条 この要綱に定めるもののほか、実務者会議の運営に関し必要な事項は、実務者会議ごとに議長が別に定める。

附則
この要綱は、平成26年1月15日から施行する。
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
この要綱は、平成28年8月1日から施行する。
この要綱は、令和6年2月1日 から施行する。

別表
【高齢者支援】
東成区医師会  東成区歯科医師会  東成区薬剤師会
東成区北部地域包括支援センター  東成区南部地域包括支援センター
東成区訪問看護ステーション連絡会  居宅介護支援事業者連絡会
東成区老人クラブ連合会
東成区社会福祉協議会(見守り支援ネットワーカー)
深江南総合相談窓口(ブランチ)  東陽総合相談窓口(ブランチ)
東成区民生委員協議会  ひがしなりWELL‐LINE
東成区在宅医療・介護連携相談支援室

【障がい者支援】
東成区障がい者相談支援センター  地域活動支援センター(生活支援型)
知的障害者相談員  身体障害者相談員  東成区民生委員協議会
東成区歯科医師会  東成区社会福祉協議会(見守り支援ネットワーカー)
ひがしなりWELL‐LINE

【子育て支援】
東成母子会  東成区食生活改善推進員協議会  東成区母と子の共励会
主任児童委員  東成区子ども・子育てプラザ  東成子育て支援センター
東成区社会福祉協議会(見守り支援ネットワーカー) 東成区助産師会
深江橋みらいひろば  新深江みらいひろば  ふかええほんかん
公立幼稚園  私立幼稚園  公立保育所  私立保育所(園)

【健康づくり推進】
東成区医師会  東成区歯科医師会  東成区薬剤師会  東成母子会
東成区食生活改善推進員協議会
東成区健康づくり推進協議会「すみれの会」
介護予防講座修了者の会あしたば会  森ノ宮医療学園専門学校
東成スポーツセンター 


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大阪市東成区役所 保健福祉課こども福祉

〒537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号(東成区役所2階)

電話:06-6977-9156

ファックス:06-6972-2781

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