東成区SDGs宣言事業実施要綱
2022年12月20日
ページ番号:587916
(趣旨)
第1条
大阪市東成区は、区内の企業や団体等及び区が一丸となってSDGsに取り組むため、東成区SDGs宣言事業(以下、「宣言事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)区内の企業や団体等 大阪市東成区内に本社、支社又は活動拠点等を有し、区内において活動 を行う企業、法人、団体(2人以上の個人グループを含む)、個人事業主をいう。
(2)東成区SDGs宣言 区内の企業や団体等のSDGsの推進に関する取組の宣言(以下、「SDGs宣言」という。)をいう。
(宣言事業の内容)
第3条
宣言事業は、SDGs宣言を募集し、東成区のホームページ等で取りまとめ、公表することにより、区内の企業や団体等によるSDGsの取組を広く情報発信し、区内のSDGsの活動を促進するものとする。
(宣言事業の対象者)
第4条
宣言事業の対象者は、次に掲げる全ての要件を満たす東成区内の企業や団体等とする。
(1)宣言事業の趣旨に賛同し、SDGsの推進に関し現に実施し、又は実施する予定である取組の内容をSDGs宣言として宣言していること。
(2)SDGsの達成に向けた目標と取組内容がSDGsの17のゴールと関連付けされていること。
(3)SDGsの達成に向けた目標と取組内容がこの宣言事業の趣旨に照らして適切なものであること。
(4)大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団密接関係者又は同条第4号に規定する暴力団事務所でないこと。
(SDGs宣言)
第5条
第3条の規定により当区のホームページ等でSDGs宣言を行おうとする宣言事業の対象者は、東成区SDGs宣言届出書(以下、「届出書」という。)(様式第1号)を大阪市東成区長(以下、「東成区長」という。)に提出するものとする。
2 東成区長は、前項により提出された届出書の内容を確認した上で、宣言内容を区のホームページに掲載するものとする。
(取組の実施状況の確認等)
第6条
前条第1項の規定により、届出書の提出をしたもの(以下、「SDGs宣言者」という。)について、届出書に記載される取組の実施状況を東成区が年に1回確認するものとする。
2 SDGs宣言者は、届出書の取組内容に変更が生じた場合には、その都度、東成区SDGs宣言事項変更届出書(様式第2号)により、東成区長に報告するものとする。
(公表の中止)
第7条
東成区長は、SDGs宣言者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、東成区のホームページへの掲載を取りやめるものとする。
(1)第4条各号に掲げる要件のいずれかに該当しないこととなったとき
(2)前条第1項に定める取組の実施状況についての確認ができないとき
(3)前2号に掲げる場合のほか、東成区長が特に必要があると認めたとき
(雑則)
第8条
この要綱に規定するもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年9月26日から施行する。
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