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区長表彰制度実施要領

2022年12月21日

ページ番号:588032

1 趣旨

 この要領は、「区長表彰制度要綱」に基づき、職員表彰の実施に際し、必要な事項を定めるものとする。

 

2 対象者

 東成区役所職員(再任用職員、任期付職員、臨時的任用職員、非常勤嘱託職員を含む。)

 

3 表彰の単位

 表彰は、所属内の個人及びグループを単位として実施する。

 なお、表彰状については、取組みごとに1枚授与する。

 

4 推薦

 (1)表彰事由に該当する取組みについて、各課長が「区長表彰推薦書」を総務課あて提出することにより行う。

 (2)取組み者本人から各課長へ推薦依頼することも可能とする。

 (3)推薦にあたっては、各課長は所属職員の業績に注意を払うとともに、区長表彰制度要綱第3条の各号に該当するかどうかの評価を行う。

 (4)被表彰候補者による取組みにあたってのコメントを推薦書に記載すること。

 

5 審査を行う者

  区長、副区長、総務課長

  

6 審査方法

 (1)推薦された取組みについて、審査委員長は下記「7 審査基準」の各項目20点満点、合計100点満点、各委員は各項目10点満点、合計50点満点で採点し、全委員の合計点を算出し、総得点率に換算し、8割以上の取組みを区長表彰対象とする。

 (2)委員会は審査のため必要があると認めるときは、各課長その他関係者から意見を聴取する。

 (3)委員会において、区長表彰対象として決定した取組みについては、人事室の実施する「はなまる活動表彰」の推薦対象とすることができる。(ただし、職場または所属内のグループでの取組みに限る。)

 (4)委員会において、被表彰者として決定した係長級以下の職員の業績等が極めて顕著であると判断された場合は、人事室が定める「人事考課制度運用の手引き」に基づき、当該職員の人事考課に加点できるものとする。

 (5)人事考課への加点要件は、すべての審査員が取組内容について「極めて顕著である」と判断し、取組み結果の総得点率が9割を超えるものに限る。ただし、2名以上のグループが加点要件に該当する場合は、特に取組みの中心となり、功績が称えられる者を審査委員会で決定する。

 

7 審査基準

  次表のとおり

審査基準

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8 実施時期

  年に1回実施する。

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