東成区役所地域保健福祉関係補助業務会計年度任用職員要綱
2024年8月22日
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東成区役所地域保健福祉関係補助業務会計年度任用職員要綱
(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、東成区役所地域保健福祉関係補助業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、以下の内容を総合的に勘案して行う。
(1)筆記試験(論文)
(2)面接試験
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務)
第4条 会計年度任用職員は次に掲げる業務を行うものとする。
(1)介護保険分野における各種業務(窓口対応を含む)
(2)庶務関係業務(物品の購入等にかかる事務、各種照会・回答などを含む)
(3)高齢関係業務(成年後見制度にかかる事務など)
(勤務地)
第5条 会計年度任用職員は、東成区役所保健福祉課(福祉)に勤務するものとする。
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
(1)勤務日数
1日7時間30分の勤務時間で月曜日から金曜日のうち本市が指定する週4日の勤務日
(2)勤務時間
午前9時00分から午後5時15分まで
(3)休憩時間
45分(通常は午後0時15分から午後1時まで)
(4)休日
①日曜日及び土曜日
②国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
③12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
2 主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項規定により難いときは、休日を別に定めることができる。
3 主管課長は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
(報酬等)
第7条 会計年度任用職員の給与は、「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱」の定めるところによる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、東成区長が定める。
附則
この要綱は、令和6年8月19日から施行する。
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