東成区区政推進基金事業実施要綱
2024年10月2日
ページ番号:636626
(趣旨)
第1条 この要綱は、東成区において、大阪市区政推進基金(以下「基金」という。)を財源として実施する事業(以下「基金充当事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(基金充当事業)
第2条 東成区において、基金充当事業は、大阪市区政推進基金条例(平成25年大阪市条例第69号)第1条に基づき、東成区のめざす将来像の実現に向けた施策の推進その他区のまちづくりに係る次の各号に掲げる事業のうち、東成区長(以下、「区長」という。)が、本市の他の施策との整合性に配慮したうえで、区の特性に適合し、かつ、区域の活性化及び特色ある区域づくりに資すると認める事業とする。
(1)区民が安心して子どもを生み育てられる次世代育成支援に関する事業
(2)区民が安心して暮らせる安全安心に関する事業
(3)区民の教育向上に関する事業
(4)区民が共に支え合う地域福祉に関する事業
(5)区域の史跡、伝統文化等を活かした歴史文化・まちのにぎわいに関する事業
(6)区民の健康づくりの推進に関する事業
(7)区民に快適で、親しまれる区役所をめざす開かれた区役所づくりに関する事業
(8)大きな公共を担う活力ある地域づくりに関する事業
(9)区内における環境美化、緑化に関する事業
(10)区役所が市民と協働して実施する事業費に充てる区役所市民協働型事業
(11)前各号に掲げるもののほか、区のまちづくりに係る施策の推進に関する事業
(寄附金の申込み)
第3条 第2条に定める事業に寄附をしようとする者は、様式第1号により、寄附金を申込むものとする。
(市民局長との協議)
第4条 区長は、基金を事業の財源に充当しようとするときは、市民局長と事前に協議するものとす
る。
(基金充当事業の広報)
第5条 区長は、基金充当事業の概要を区民等に広く広報し、寄付金を募集するとともに、事業の実施後には、検証の結果を広報し、区民の意見の聴取に努めるものとする。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和元年5月20日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和2年3月31日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和6年10月2日から施行する。
大阪市ふるさと寄附金(区政の推進)申込書(東成区)
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