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大阪市青少年指導員活動交付金東成区実施要領

2025年5月1日

ページ番号:638213

(趣旨)

第1条  この要領は、大阪市青少年指導員活動交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき、東成区における大阪市青少年指導員活動交付金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(算定基準額)

第2条 交付要綱第4条第2項に基づき、算定基準額を別表のとおり定める。

(軽微な変更)

第3条 交付要綱第8条第1項第1号における軽微な変更は次のとおりとする。

 (1)事業開催日の変更

 (2)支出内容の変更

 (3)年度実施計画書に記載している活動間の予算流用

附則

(施行期日)

1 この要領は、平成26 年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要領は、令和7年4月1日から施行する。


 

別表(第2条関係)

対象活動

具体的な活動内容

算定基準額(円)

(1)青少年の指導及び相談に関する活動

夜間巡視(指導ルーム)

上限額50,400円

1回単価4,200円

(2)青少年の健全育成やマナーアップにつながる多様な体験活動

・ウォークラリーなどの集団行動

・スポーツ大会

上限額100,000円

ユースリーダー育成事業

上限額70,000円

(3)地域(校下)における青少年健全育成に関する活動

 

・校庭キャンプ

(郊外型活動を含む)

・スポーツ大会

(練習参加含む)

・文化(芸術)活動等

・ハイキング等

 

 

上限額100,000円

 

(4)その他区長が定める活動

啓発活動

(チラシ・ポスター・広報誌掲載・街頭啓発など)

上限額50,000円

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東成区役所 市民協働課教育支援

〒537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号(東成区役所4階)

電話:06-6977-9005

ファックス:06-6972-2738

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