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大阪市青少年指導員活動交付金東成区実施要領

2024年12月5日

ページ番号:638213

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市青少年指導員活動交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき、東成区における大阪市青少年指導員活動交付金の交付について必要な事項を定めるものとする。

 

(算定基準額)

第2条 交付要綱第4条第2項に基づき、算定基準額を別表のとおり定める。

 

(軽微な変更)

第3条 交付要綱第8条第1項第1号における軽微な変更は次のとおりとする。

  (1)事業開催日の変更

  (2)支出内容の変更

 

 附則

 (施行期日)

 1 この要領は、平成26年4月1日から施行する。


 

別表(第2条関係)

対象活動

具体的な活動内容

算定の基準となる年間実施回数/規模

算定基準額(円)

(1)青少年の指導及び相談に関する活動

夜間巡視

(指導ルーム)

年12回

1回12人

上限額 33,600円

1回単価 2,800円

(2)青少年の健全育成やマナーアップにつながる多様な体験活動

ウォークラリーなどの

集団行動

年1回

300人

上限額100,000円

ユースリーダー

育成事業

年1回

240人

上限額70,000円

スポーツ大会

年1回

150人

上限額 25,000円

(3)地域(校下)における青少年健全育成に関する活動

 

校庭キャンプ

年1回

100人

上限額 50,000円

スポーツ大会

年1回

100人

上限額 20,000円

スポーツ大会練習

年20回

20人

上限額 60,000円

1回単価 3,000円

文化・芸術活動

年1回

50人

上限額 20,000円

ハイキング等野外活動

年1回

50人

上限額 20,000円

(4)その他区長が定める活動

啓発活動

(チラシ・ポスター・広報誌掲載・街頭啓発など)

年1回

上限額 20,000円

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〒537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号(東成区役所4階)

電話:06-6977-9005

ファックス:06-6972-2738

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