大阪市青少年福祉委員活動交付金東成区実施要領
2024年12月5日
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(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市青少年福祉委員活動交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき、東成区における大阪市青少年福祉委員活動交付金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(算定基準額)
第2条 交付要綱第4条第2項に基づき、算定基準額を別表のとおり定める。
(軽微な変更)
第3条 交付要綱第8条第1項第1号における軽微な変更は次のとおりとする。
(1) 事業開催日の変更
(2) 支出内容の変更
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成26年4月1日から施行する。
対象活動 |
具体的な 活動内容 |
算定の基準となる年間実施回数/規模 |
算定基準額(円) |
(1)指導ルームへの協力 |
指導ルームへの協力 |
年10回 10人 |
上限額50,000円
|
(2)青少年健全育成推進者の育成 |
青少年健全育成推進者研修 |
年2回 50人 |
上限額80,000円 |
(3)青少年指導員活動の側面的支援 |
青少年健全育成事業支援 |
年3回 20人 |
上限45,000円 1回15,000円 |
(4)その他青少年健全育成にかかる関係団体との協議の上、区長が定める事項 |
啓発活動 |
年2回 1,500枚 |
上限額 30,000円 1回 15,000円 |
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大阪市東成区役所 市民協働課教育支援
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