東成区役所すくすくつながる訪問事業会計年度任用職員要綱
2024年11月1日
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東成区役所すくすくつながる訪問事業会計年度任用職員要綱
(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、東成区役所すくすくつながる訪問事業会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、次のいずれかに該当する者から、筆記試験もしくは論述試験、及び面接試験の内容を総合的に勘案して行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育士の資格を有する者(国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成25年法律第107号)に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む)(採用予定日までに取得見込みの者を含む)
(2) 幼稚園教諭教職課程または保育士養成課程を履修中の学生で、幼児の心身の発達や幼児に対する教育・保育に係る基礎的な知識を習得していると認める者
(3) 幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有していたもの(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項又は第11条第4項の規定により免許状が失効したものを除く。)
(4)社会福祉士の資格を有する者
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次の業務に従事するものとする。
(1) 育児不安のある保護者で0歳児等を育てる家庭に訪問し、保護者及び子どもの健康状態及び養育状況を把握し、保護者に育児手技を教え育児相談等に乗る。
(2) その他すくすくつながる訪問事業等に関する諸業務や東成区保健福祉センターにおける相談・連絡調整等を行う。
(3) 保護者の精神的な状態が心配な場合等は、保健福祉センターに配置されている地域保健担当の保健師や子育て支援室職員に引継ぐ等の対応を行う。
(勤務時間等)
第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
(1)勤務日数
週2日(月曜日から金曜日のうち本市が指定する2日間)
(2)勤務時間
午前9時00分~午後3時45分
(3)休憩時間
45分
(施行の細目)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に際し必要な事項は、東成区長が定める。
附則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 第2条に規定する会計年度任用職員の任用及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
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