東成区役所保健福祉課児童・保健担当(健康推進グループ)における一般事務補助業務会計年度任用職員要綱
2024年11月1日
ページ番号:639078

東成区役所保健福祉課児童・保健担当(健康推進グループ)における一般事務補助業務会計年度任用職員要綱
(目的)
第1条この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、東成区役所保健福祉課児童・保健担当(健康推進グループ)における一般事務補助業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条会計年度任用職員の選考は、次のいずれかに該当する者から、筆記試験もしくは論述試験、及び面接試験の内容を総合的に勘案して行う。
(1) 公的機関・医療機関・社会福祉施設・教育施設での業務を5年以上勤務した経験のある者
(2) 前号に準ずるものであって、第4条に規定する業務を遂行するに必要な知識及び能力を有する者
(再度の任用)
第3条再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条会計年度任用職員は、次の業務に従事するものとする。
(1) 出生連絡の整理・情報管理
(2) 「新生児助産師訪問」事業に関する事務
(3) 「専門的助産師訪問」「産後ケア事業」に関する事務
(4) その他、母子保健業務の遂行に必要であると判断する業務
(勤務時間等)
第5条会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
(1) 勤務日数
・1日6時間の勤務時間で週5日の勤務日
(2) 勤務時間
・午前10時45分~午後5時30分までの週30時間
(3) 休憩時間
・45分
(施行の細目)
第6条この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に際し必要な事項は、東成区長が定める。
附則
1この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2第2条に規定する会計年度任用職員の任用及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
探している情報が見つからない
