東成区役所こどもサポート推進員会計年度任用職員要綱
2025年12月5日
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東成区役所こどもサポート推進員会計年度任用職員要綱
(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、東成区役所こどもサポート推進員会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、次の各号に該当する者から、筆記試験もしくは論述試験、及び面接試験の内容を総合的に勘案して行う。
(1)次のア~カのいずれかに該当すること
ア 社会福祉士または精神保健福祉士の資格を有する者
イ 社会福祉主事として、2年以上の福祉事業等に従事した者
ウ 自治体において、福祉関係業務または市民活動関係業務について2年以上の従事経験を有する者、もしくは同等の経験を有する者
エ 教育職員免許状を有し、2年以上の実務経験を有する者(講師等を含む)
オ 児童養護施設や母子生活支援施設等の社会的養護施設において、2年以上の相談支援業務に従事した者
カ 前各号に準ずるもの
(2)地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者
【地方公務員法第16条(抜粋)】
(欠格条項)
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
- 相談及びコーディネート等の業務内容を必須とする、市長が認めた事業や業務について、以下の区分ごとの実務経験の期間を有すること。
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。(2回まで最長3年)
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、「大阪市こどもサポートネット事業実施要綱」に定める、こどもと子育て世帯を総合的に支援する業務とし、主に以下の職務を遂行する。
(1)担当中学校区内の学校園等におけるスクリーニング会議Ⅱのアセスメントに参画する。(学校園等の巡回には、主に自転車を利用する)
(2)区役所・保健福祉センターの関係部署及び区内関係機関と連携し、スクリーニング会議Ⅱにおけるアセスメント結果による適切な支援につなぐ。なお、家庭訪問(アウトリーチ)が必要な場合は、学校園等と連携したうえで、保健福祉等の制度説明や必要な申請手続き等を支援する。
(3)適切な支援につなぐため、区内及び担当中学校区内の学校園等をはじめ、子育て支援に関する地域資源(インフォーマルな資源を含む)の状況を把握する。民生委員・児童委員、主任児童委員等と連携し、地域における見守りや支援につなぐ。
(4)学校園等や関係機関、地域団体、NPO等に対し、こどもの貧困対策の推進に関する研修を実施すること。また、こどもの居場所などの地域資源の開発につなげる相談支援を行う。
(5)その他、こどもサポートネット事業に関する業務(庶務業務を含む)に従事する。
(勤務時間等)
第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
(1)勤務日数
週4日30時間(月曜日から金曜日のうち本市が指定する4日間)
(2)勤務時間
A勤務 午前9時~午後5時15分
B勤務 午前9時15分~午後5時30分
※A勤務もしくはB勤務のいずれかとなります。ただし、業務の都合により変更される場合があります。
※必要に応じて時間外勤務に従事していただきます。
(3)休憩時間
45分
(施行の細目)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に際し必要な事項は、東成区長が定める。
附 則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 第2条に規定する会計年度任用職員の任用及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
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