東住吉区行政連絡調整会議設置要綱
2020年4月17日
ページ番号:253214
(設置)
第1条 東住吉区における総合行政の推進に資するため、東住吉区行政連絡調整会議(以下、「連絡調整会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 連絡調整会議は、区内の行政運営上連絡調整を要する具体的措置について協議する。
(組織)
第3条 連絡調整会議は、次の各号に掲げる職にあるものをもって組織する。
(1) 東住吉区長(以下、「区長」という。)
(2) 中央卸売市場東部市場長
(3) 財政局あべの市税事務所長
(4) 環境局中部環境事業センター所長
(5) 建設局南部方面管理事務所長
(6) 消防局東住吉消防署長
(7) 水道局南部水道センター所長
(8) その他区長が必要と認める事業所その他出先行政機関の長
2 区長は、会議を主宰し、会務を総理する。
(会議)
第4条 連絡調整会議は、区長が必要と認めるときに、前条第1項に定める者を招集して行う。
2 区長は、必要と認めるときは、連絡調整会議に関係部局の職員の出席を求めるものとする。
(協議会)
第5条 個別事案を協議する場合、個人情報保護を目的とし、協議内容の円滑な推進等協議を行うための協議会を設置することができる。
(小会議)
第6条 連絡調整会議における協議内容の円滑な推進並びに市民からの要望及び相談等の速やかな処理を図るため、連絡調整会議の下に実務担当者で組織する連絡調整会議小会議を設置する。
(庶務)
第7条 連絡調整会議の庶務は、東住吉区役所において処理する。
(施行の細目)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、区長が定める。
附 則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年5月2日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月2日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
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