ページの先頭です
メニューの終端です。

東住吉区住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化対策会議小会議設置要綱

2018年9月1日

ページ番号:269928

(目的)

第1条 この要綱は東住吉区住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化対策会議(以下、「対策会議」という。)の下に設置する実務担当者で組織する小会議の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(設置)

第2条 対策会議の下に東住吉区住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化対策会議小会議(以下、「小会議」という。)を置く。

 

(所掌事務)

第3条 小会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1)対策会議における協議内容の円滑な推進のための連絡調整に関すること

(2)対策会議における事案の速やかな処理のための連絡調整に関すること

(3)前各号に掲げるもののほか、対策会議が小会議において検討することが必要と認める事項の協議に関すること

 

(組織)

第4条 小会議は、座長及び構成員で組織する。

2 座長は東住吉区副区長(以下、「副区長」という。)をもって充てる。

3 小会議の構成員は、別表に掲げる関係機関等の担当者とする。

4 座長は、事案に応じて必要な関係者を構成員とすることができる。

 

(会議の開催)

第5条 小会議は、事案ごとに座長が招集して開催する。

 

(守秘義務)

第6条 構成員は、正当な理由なく、小会議で知り得た個人情報を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。

 

(事務局)

第7条 小会議に係る庶務は、東住吉区役所保健福祉課において処理する。

 

(施行の細目)

第8条 この要綱に定めるもののほか、小会議の開催に関し必要な事項は、副区長が定める。

 

附 則  この要綱は、平成26年3月1日から施行する。

附 則  この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則  この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

 

別表 関係機関     

 

東住吉区役所

東住吉区保健福祉センター

環境局中部環境事業センター

建設局平野工営所

東住吉消防署

東住吉区社会福祉協議会見守り相談室

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

東住吉区役所 保健福祉課
電話: 06-4399-9851 ファックス: 06-6629-4580
住所: 〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号

このページへの別ルート

表示