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大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業補助金交付要綱

2024年5月10日

ページ番号:292834

大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業補助金交付要綱の制定について

1.趣旨

 「大阪市高齢者食事サービス事業(ふれあい型)」については、昭和47年に市社協が主体となり住吉区社協・墨江地区地域社協と協力して「老人給食サービス委員会」を組織して、本市の「実験的開拓的事業」の助成を受け、同地域で配食サービスを開始したことを契機に、徐々にその裾野を広げ、昭和50年からは一般事業化して本市が奨励的に補助を続けてきたことと、市社協・区社協が主体的に地域に働きかけて取り組みを進めてきたことにより、現在は多くのボランティアの協力のもとで実施されている。

 当区においては、今川地域が大阪市内で8番目、昭和55年度から「配食サービス」事業を開始している。現在は、おおむね小学校区の地域で取り組まれており、地域における見守りの取り組みの一つとして定着している。

 今後、高齢者がますます増加する中、ひとり暮らし高齢者等の地域での孤立防止や認知症の早期発見のために見守りや閉じこもり予防の取り組みが求められており、また、地域のボランティア活動、特に高齢者が参加しやすいボランティア活動であることから、各地域における本事業の果たす役割は極めて大きく、今後も区内14小学校区全ての地域において継続して行われるよう、充実を図っていく必要がある。

 以上の理由により、「大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業補助金交付要綱」を制定し、本事業の実施圏域に居住する住民を含めて組織された「高齢者食事サービス委員会」(ただし、法人の定款により、法人が行う事業として高齢者を対象とした会食や配食を提供する事業が規定されている場合には、「委員会」を組織することを有しない。)への補助金の交付手続きに関する内容を定める。

 

2.制定内容

 大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

 

(目的)

第2条 この補助金は、おおむね小学校区の範囲を基本とする地域を単位として区内に居住するひとり暮らし高齢者等に対して食事を提供する事業(以下「高齢者食事サービス事業」という。)に対し、これに要する経費を補助することにより、ひとり暮らし高齢者等の健康増進と地域社会との交流を深めることを目的とする。

 

(補助事業予定者の選定)

第3条 市長は、別表第1(補助事業仕様書)に規定する事業(以下「補助事業」という。)を行うことが出来る者を公募で選定するものとする。

2 公募及び選定にあたって必要な事項は別に定めるものとする。

 

(補助の対象及び補助率)

第4条 補助の対象となる経費は、別表第1に定められた「補助事業」に要する経費のうち別表第2に定める経費(以下「補助対象経費」という。)とする。

2 補助金の額は、別表第3に定める基準により算出された額とする。ただし、補助対象経費の総額に100分の50を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)以内の額とする。

3 前2項の規定に関わらず、本市の補助金を受けている事業は、補助の対象としない。

 

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始日の30日前までに市長に提出しなければならない。

2 交付申請書には、別表第4に掲げる書類を添付しなければならない。

 

(交付決定)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(交付の時期等)

第8条 市長は、補助事業の完了後、第14条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。ただし、必要があると認めるときは、補助事業の完了前に、第6条1項に基づき決定された経費の全部又は一部を概算払により交付することができるものとする。

2 補助事業者は、前項ただし書きの規定により補助金の支払を受けようとするときは、第6条第1項に基づき決定された補助金の額の範囲内で市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、概算払の必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第9条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る審査その他必要に応じて現地調査等を行い、補助事業変更が適当と認める場合は大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業補助金変更承認決定通知書(様式第7号)により、補助事業の中止又は廃止が適当と認める場合は大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業補助金中止・廃止承認決定通知書(様式第8号)により、それぞれその旨を補助事業者に通知する。

3 市長は、前項の調査の結果、補助事業変更が不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業補助金変更不承認決定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知する。

4 第1項の軽微な変更は第6条第1項に基づき決定された補助金の額の増を伴わないものとする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1)補助事業に係る残務処理に要する経費

(2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第4条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

5 補助事業者は、第2項の規定による通知を受けたとき、取消し又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に交付を受けた補助金の額から取消し又は変更後の補助金の額を差し引いた額を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。

6 補助事業者が前項の規定により戻入する補助金の額は、第3項の規定による補助金の交付がある場合には、当該補助金の額と相殺することができる。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第11条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第12条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業が継続して行われている場合には各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、速やかに大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業実績報告書(様式第11号。以下「実績報告書」という。)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 実績報告書には、別表第5-1に掲げる書類を添付しなければならない。

3 補助事業者は、四半期ごとに別表第5-2に掲げる書類を作成し報告しなければならない。

 

(補助金の額の確定等)

第14条 市長は、実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業補助金額確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助金の精算)

第15条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、当該事業の完了後20日以内に、大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業補助金精算書(様式第13号。以下「精算書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した実績報告書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、実績報告書により表記された精算金額と前条により通知された金額に相違がないときは、実績報告書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。

3 市長は精算書又は実績報告書の内容を精査し、精算により剰余が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。

4 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が発行する納付書により戻入しなければならない。

 

(決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者が、規則17条第1項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)不適切な会計処理を行ったとき

(2)法令又は公序良俗に反する活動を行ったとき

(3)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動を行ったとき

(4)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動を行ったとき

(5)特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3号に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動を行ったとき

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項の規定による取消しをした場合は速やかにその旨の理由を付して大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業補助金交付決定取消通知書(様式14号)により通知するものとする。

 

(補助金の返還)

第17条 市長は、補助金の交付決定を取消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を決めて、その返還を求めるものとする。

 

(加算金及び延滞金)

第18条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を求められたときは、その請求に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。

2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を求められた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を求められた補助金の額に充てられたものとする。

3 補助事業者が補助金の返還を求められ、これを納期限までに納付しなかったときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。

4 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

 

(関係書類の整備)

第19条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第14条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

(その他の事項)

第20条 この要綱の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成27年4月1日より施行する。ただし、第3条第1項の規定は平成27年1月9日より施行する。

2 この要綱の施行日前であっても、平成27年度以降の予算により支出する補助金の交付を受けようとする者は、第5条第1項の規定による補助金交付申請を行うことができる。

附 則

この要綱は、平成31年1月1日より施行する。

附 則

この要綱は、令和元年12月1日より施行する。

附 則

この要綱は、令和3年3月31日より施行する。

 

(別表第1)

補助事業仕様書

1 事業の目的
 おおむね小学校区の範囲を基本とする地域を単位として、区内に居住するひとり暮らし高齢者等に対して食事を提供する事業(以下「高齢者食事サービス事業」という。)を実施することにより、ひとり暮らし高齢者等の健康増進と地域社会との交流を深めることを目的とする。

2 事業の実施主体
(1)  組織体制
 本事業の補助を受けようとする団体は、本事業の実施にあたり、実施圏域に居住する住民を含めた「高齢者食事サービス委員会」(以下「委員会」という。)を組織すること。

 委員会は、別紙「高齢者食事サービス委員会会則モデル」を参考に、委員会の運営について、必要な事項を定めること。

 ただし、法人の定款により、法人が行う事業として高齢者を対象とした会食や配食を提供する事業が規定されている場合には、「委員会」を組織することを有しない。

(2)  実施方法

  1. 本事業の補助を受けようとする団体は、本事業の実施地域において、集まりやすく公共性の高い地域集会所や老人憩の家、小学校の空き教室などを実施場所として、おおむね10人以上の利用対象者に対して、地域のボランティアの協力を得て会食または配食による食事サービスをおおむね月1回以上定期的に行う。
  2. 本事業の実施にあたり、1回あたり利用者10名に対してボランティアを少なくとも2名以上確保し、利用者が10名を超える場合は、利用者10名ごとにボランティアを少なくとも1名以上確保すること。
  3. 食品衛生上、調理場の設備は清潔にして器具類はすべて殺菌消毒を行うよう努めること。また、献立は高齢者の嗜好を考慮し、変化を持たせ、栄養面についても充分配慮すること。

3 利用対象者
(1)本事業の利用対象者は、大阪市東住吉区内に居住する65歳以上の方(以下「高齢者」という。)であって次の(イ)から(ハ)に掲げるいずれかに該当するするものとする。

(イ)  ひとり暮らしの方
(ロ)  高齢者のみの世帯に属する方
(ハ)  ねたきり状態にあるもの

(2)(1)の(イ)~(ハ)にかかわらず、高齢者と義務教育終了前の児童のみの世帯に属するもの、常時に高齢者の世話をするものがいない世帯に属するもの及びやむを得ない事情があり高齢者食事サービスを必要とする60歳以上のものは委員会の承認により、高齢者食事サービス事業を受けることができる。

4 事業の実施補助事業者は、食事サービスの日時、方法、利用者負担額、利用者への通知方法その他実施内容等を決定した上で実施しなければならない。

5 補助事業の適正な遂行
 補助事業者は、本事業の目的以外の用途に補助金を使用してはならない。

6 利用者負担
 補助事業者は、高齢者食事サービス事業の対象者(会食におけるボランティアを含む)が事業を利用した場合、補助事業者が定める利用料を徴収しなければならない。ただし、利用料を無料と定めることはできない。

7 その他
(1)調理にかかるボランティアは少なくとも年1回の検便を行うものとする。
(2)ボランティアは大阪市が加入する大阪市市民活動保険の対象となり、本事業に起因する事故は保険の対象となる。

別表第2
補助の対象となる経費
(1) 補助事業にかかる経費のうち、会食におけるボランティア分を含む、食事にかかる食材料費・弁当代の経費。ただし、配食又は会食それぞれにおいて事業の対象者1人あたり1週間につき2食を上限とする。
(2) 調理するボランティアの検便にかかる経費。
(3) 補助事業にかかる経費のうち、活動に必要な報償費、消耗品費、食糧費〔会議用お茶代(1人150円まで)に限る)〕、印刷製本費、光熱水費、備品修繕費、通信運搬費、手数料、委託料〔調理室の害虫駆除に限る〕、使用料、備品購入にかかる経費。ただし、工事にかかる経費は認めない。
別表第3
補助金の額の算定基準
(1) 別表第2(1)において補助の対象となる経費の総食数(会食におけるボランティア分を含む)に250円を乗じた額を基準とする。
(2) 別表第2(2)において補助の対象となる経費の総検体数に215円を乗じた額を基準とする。
(3) 別表第2(3)において補助の対象となる経費は、次表の金額を基準とする。
実施回数業者による調理ボランティアによる調理
 週3回以上実施の場合          年額 72,000 円            年額 89,000 円
 週2回実施の場合          年額 54,000 円        年額 71,000 円
 週1回実施の場合          年額 36,000 円        年額 53,000 円
 月3回実施の場合          年額 30,000 円        年額 41,000 円
 月2回実施の場合          年額 24,000 円        年額 35,000 円
 月1回実施の場合          年額 12,000 円        年額 20,000 円
別表第4
補助金交付申請書への添付書類
(1) 大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業者選定結果通知の写し
(2) 大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業実施計画書    (様式第1-1号)
(3) 大阪市東住吉区高齢者食事サービス委員会役員名簿     (様式第1-2号)
(4) 大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業利用者名簿    (様式第1-3号)
(5) 大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業ボランティア台帳 (様式第1-4号)
(6) 大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業収支予算書    (様式第1-5号)
 ただし、(2)、(3)、(4)、(5)については、事業者募集時に提出された応募書類の内容と変更が無い場合においては、その旨の申出書によって代用することができる。
別表第5-1
実績報告書への添付書類
(1) 大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業実施報告書(様式第11-1号その1、その2)
(2) 大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業収支精算書(様式第11-2号)
(3) 大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業参加者名簿
(4) 経費の支出を確認できる領収書等の写し
(5) 補助事業の新規参加者数の確認できる書類
 ただし、(4)については、四半期ごとの実績報告時に提出された別表第5-2(2)の内容と変更がない場合においては、4月1日から12月31日までの間を省略することができる。
別表第5‐2
四半期ごとの実績報告にかかる添付書類
4月1日から6月30日、7月1日から9月30日、10月1日から12月31日までの活動実績について、それぞれ7月17日、10月19日、1月19日までに報告
(1)大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業収支報告書(様式第11-3号)
(2)経費の支出を確認できる領収書等の写し

大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業補助金交付要綱

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