東住吉区住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化対策会議開催要綱
2024年5月10日
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(目的)
第1条 住居における物品等の堆積により不良な状態の生じている事案に対して、関係する機関・関係者が集まり、その解決方策の検討や連絡調整等を行うため、東住吉区住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化対策会議(以下「対策会議」という。)を開催する。
(組織)
第2条 対策会議は、座長及び構成員で組織する。
2 座長は東住吉区長(以下、「区長」という。)をもって充てる。
3 対策会議の構成員は、別表に掲げる関係機関等の長とする。
4 座長は、事案に応じて必要な関係者を構成員とすることができる。
(会議の開催)
第3条 対策会議は、座長が招集して開催する。
2 対策会議は、再発防止に向けた対応も視野に入れ、堆積者への対話と説得に十分留意し検討、調整等を行うものとする。
(専門家の出席)
第4条 座長は必要があると認めるときは、構成員以外に、法律や医療等に関する専門家を出席させ、その意見又は説明を聞くことができる。
2 前項の規定による専門家の意見又は説明を聞いたときは、座長はこれを十分に勘案して議事を進めるものとする。
(守秘義務)
第5条 構成員は、正当な理由なく、対策会議で知り得た個人情報を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。
(小会議)
第6条 対策会議における協議内容の円滑な推進並びに事案の速やかな処理を図るため、対策会議の下に実務担当者で組織する小会議を設置する。
(事務局)
第7条 対策会議に係る庶務は、東住吉区役所保健福祉課において処理する。
(施行の細目)
第8条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の開催に関し必要な事項は、区長が定める。
附 則 この要綱は、平成26年3月1日から施行する。
附 則 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表 関係機関
東住吉区役所
東住吉区保健福祉センター
環境局中部環境事業センター
建設局平野工営所
東住吉消防署
東住吉区地域振興会
東住吉区社会福祉協議会
東住吉区民生委員児童委員協議会