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東住吉区役所自立した日常生活を営むことができない者に対する相談等の業務会計年度任用職員要綱

2023年8月23日

ページ番号:496774

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、東住吉区役所自立した日常生活を営むことができない者に対する相談等の業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員の選考は、次の内容を総合的に勘案して行う。

(1)筆記試験

(2)面接

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

(勤務日数等)

第4条 会計年度任用職員の勤務日数等は次のとおりとする。

(1)勤務日数

1日6時間の勤務時間で週5日の勤務日

(2)勤務時間

午前9時00分~午後3時45分まで

(3)休憩時間

45分

(その他)

第5条 その他必要な事項は、東住吉区長が定める。

付 則

   この要綱は令和2年4月1日から施行する。

 

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〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号

電話:06-4399-9857

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