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東住吉区における大阪市地域福祉活動推進事業業務委託にかかる公募型企画プロポーザル選定会議開催要綱

2024年10月7日

ページ番号:520782

(目的)

第1条 東住吉区における大阪市地域福祉活動推進事業公募型プロポーザル選定会議(以下「選定会議」という。)は、東住吉区における大阪市地域福祉活動推進事業業務委託契約受注者を選定するにあたり、有識者による公平かつ適正な審査を行うため開催する。

 

(業務)

第2条 選定委員は、次の業務を行う。

(1)企画・提案事業の審査基準を定める。

(2)提出された企画提案書等の内容を審査し、事業者を選定する。

(3)その他選定に必要な事項

 

(委員)

第3条 選定会議の委員は、事業にかかる有識者3名とする。

 

(座長)

第4条 選定会議の座長は、委員の互選によりこれを定める。

2 座長は、選定会議の議事を進行する。

3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。

 

(会議)

第5条 選定会議は、非公開とする。

 

(開催期間)

第6条 選定会議は、概ね年2回開催する。

 

(守秘義務)

第7条 委員は、業務を遂行する上で知り得た情報を他に漏らしてはならない。

 

(庶務)

第8条 選定会議の庶務は、東住吉区役所保健福祉課において行う。

 

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、選定会議の開催に関し必要な事項は、委員の意見を聴いたうえで、東住吉区役所保健福祉課長がこれを定める。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

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