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東住吉区マスコットキャラクター(デザイン)使用取扱い要領

2024年3月26日

ページ番号:521950

(趣旨)
第1条 この要領は、東住吉区役所が定めた東住吉区マスコットキャラクターのデザイン(以下「デザイン」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(定義)
第2条 この要領における「デザイン」とは、東住吉区役所が定めたマスコットキャラクターのデザインで、その愛称は「なっぴー」とする。公式には、『東住吉区マスコットキャラクター「なっぴー」』という。

(使用資格)
第3条 原則として、東住吉区内で活動するグループや団体及び企業とする。

(使用承認の申請)
第4条 デザインを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ東住吉区マスコットキャラクター(デザイン)使用承認申請書(様式第1号)により東住吉区長(以下「区長」という。)に申請し、承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 大阪市、国、地方公共団体及びそれに準ずる機関が広報及びそれに準ずる業務の目的で使用するとき。
(2) 報道機関が報道の目的で使用するとき
(3) (1)・(2)については、別紙のとおり注意事項を定める。

(使用承認)
第5条 区長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号に該当する場合を除き、デザインの使用を承認する。
(1) 営利を目的とするとき。(ただし、福祉や公共の事業に資するもの並びに地域活性化の観点から区長が承認したものを除く。)
(2) 法令や公序良俗に反するおそれがあるとき。
(3) 特定の政治活動または思想活動あるいは宗教活動に利用されるおそれがあるとき。
(4) 特定の個人または団体等の売名に利用されるおそれがあるとき。
(5) 東住吉区及び東住吉区マスコットキャラクター「なっぴー」のイメージを損なうおそれがあるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、区長がデザインの使用を不適当と認めるとき。
2 区長は、前項の規定に基づき使用承認した場合、東住吉区マスコットキャラクター(デザイン)使用承認通知書(様式第2号)により通知する。
3 区長は、第1項の規定による申請に関し、各項各号に該当するため使用が不適当と判断した場合、使用の不承認についてその理由を明記した東住吉区マスコットキャラクター(デザイン)使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(使用上の遵守事項)
第6条 デザインを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められたデザイン、色を正しく使用すること。
(2) デザインのデータ等を加工し、新たなデザインを作成する場合は、事前に申し出たうえで、内容確認を行うこと。また、作成者等に了解を得たうえで、新たなデザインのデータ等を、東住吉区広報「なでしこ」や東住吉区ホームページに使用出来るよう可能な限り東住吉区役所に提供すること。
(3) デザインのイメージを損なうような使用をしないこと。
(4) 承認された用途にのみ使用し、区長の指示する条件に従うこと。
(5) 承認を受けたものは、これを譲渡及び転貸しないこと。
(6) 商標登録出願を行わないこと。
(7) 使用したデザインには、『東住吉区マスコットキャラクター「なっぴー」』と明示すること。

(使用料)
第7条 使用料については無償とする。

(承認の期間)
第8条 使用承認する期間は、使用承認した日の属する年度末までとする。翌年度も使用する場合は、再申請を必要とする。

(使用状況の報告)
第9条 デザインを使用した者は、使用状況について、ポスター、ちらし、写真等の使用実績を区長に提出すること。

(承認内容の変更申請)
第10条 使用者が、使用承認の内容について変更しようとするときは、東住吉区マスコットキャラクター(デザイン)使用内容変更承認申請書(様式第4号)によりあらかじめ区長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請に基づき変更を承認した場合は、東住吉区マスコットキャラクター(デザイン)使用内容変更承認通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

(使用承認の取消し)
第11条 区長は、デザインの使用が、この要領及び承認の内容に違反していると認めるときは、デザインの使用承認を取消すことができる。
2 区長は、前項の規定により使用承認を取り消したときは、東住吉区マスコットキャラクター(デザイン)使用承認取消通知書(様式第6号)により通知する。
3 第1 項の規定により承認を取り消された者は、当該承認により作成された物品等をいかなる場合であっても使用してはならない。
4 東住吉区役所は、承認を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。

(補足)
第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

附則
  この要領は、平成24年1月1日から施行する

 附則
  この要綱は、令和3年4月1日から施行する

    

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