ページの先頭です
メニューの終端です。

東住吉区マスコットキャラクター(着ぐるみ)使用取扱い要領

2024年3月25日

ページ番号:521955

(趣旨)

第1条 この要領は、東住吉区役所(以下「区役所」という。)が定めた東住吉区マスコットキャラクターの着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。

 

(定義)

第2条 この要領における「着ぐるみ」とは、区役所が所有するマスコットキャラクターの着ぐるみで、その愛称は「なっぴー」とする。公式には、『東住吉区マスコットキャラクター「なっぴー」』という。

 

(使用資格)

第3条 原則として、区役所各課を含む、東住吉区内で活動するグループや団体及び企業とする。

 

(使用承認の申請)

第4条 東住吉区内で活動するグループや団体及び企業で、着ぐるみを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用する5日前までに、東住吉区マスコットキャラクター(着ぐるみ)使用承認申請書(様式第1号)により東住吉区長(以下「区長」という。)に申請し、承認を受けなければならない。

 

(使用承認)

第5条 区長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号に該当する場合を除き、着ぐるみの使用を承認する。

(1) 営業活動や収益事業の目的のために利用されるとき、または特定の商品や物 品等の販売、頒布、特定のサービスの利用促進を図るために利用されるおそれがあるとき。

(2) 法令や公序良俗に反するおそれがあるとき。

(3) 特定の政治活動または思想活動あるいは宗教活動に利用されるおそれがある とき。

(4) 特定の個人または団体等の売名に利用されるおそれがあるとき。

(5) 東住吉区及び東住吉区マスコットキャラクター「なっぴー」のイメージを損なうおそれがあるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、区長が着ぐるみの使用を不適当と認めるとき。

2 区長は、前項の規定に基づき使用承認した場合、東住吉区マスコットキャラクター(着ぐるみ)使用承認通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

3 区長は、第1項の規定による申請に関し、各項各号に該当するため使用が不適当と判断した場合、使用の不承認についてその理由を明記した東住吉区マスコットキャラクター(着ぐるみ)使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

 

(使用上の遵守事項)

第6条 着ぐるみを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用場所などへの運搬、保管についての経費負担、及び手段の確保は、申請者が行い、汚損、破損、紛失を避けるべく責任を持って取り扱うこと。

(2) 貸し出し期間を遵守すること。なお、原則として貸し出し日は使用日の前日、返却日は使用日の翌々日までとすること。貸し出し・返却の時間と場所は、原則として午前9時~午後5時30分までの間(土曜・日曜・祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く)で、場所は区役所総務課とする。

(3) 着ぐるみの使用に関して事故等があった場合は、申請者の責任とすること。

(4) 着ぐるみのイメージを損なうような使用をしないこと。

(5) 承認された用途にのみ使用し、区長の指示する条件に従うこと。

(6) 着ぐるみの使用にあたっては、丁寧に扱うこととし、使用後は申請者の責任と負担により消臭スプレーを使用すること。

(7) 承認を受けた者は、これを転貸しないこと。

(8) 東住吉区のマスコットキャラクターであることを明示すること。

(9) 別紙1「着ぐるみの使用に関する注意事項」及び別紙2「エアー着ぐるみの使用に関する注意事項」を遵守すること。

 

(使用料)

第7条 使用料については無償とする。

 

(使用状況の報告)

第8条 着ぐるみを使用した者は、使用状況について、ポスター、ちらし、写真等の使用実績を区長に提出すること。

 

(使用承認の取消し)

第9条 区長は、着ぐるみの使用が、この要領及び承認の内容に違反していると認めるときは、着ぐるみの使用承認を取消すことができる。

2 区長は、前項の規定により使用承認を取り消したときは、東住吉区マスコットキャラクター(着ぐるみ)使用承認取消通知書(様式第4号)により通知する。

3 区長は、使用承認を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。

 

(原状回復)

第10条 使用者は、着ぐるみを破損又は汚損したときは、速やかに区役所に連絡、協議のうえ、補修又はクリーニング等に要する費用を負担することにより、原状に復さ なければならない。

2 使用者は、着ぐるみを紛失し、又は補修が困難な状態まで破損したときは、新しい着ぐるみを作成する費用を負担しなければならない。この場合において、新しい着ぐるみを作成後に紛失した着ぐるみが発見されても、使用者が負担した費用は返却しないものとする。

 

(損害賠償等の責任)

第11条 着ぐるみの貸出を承諾し、承諾を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止したことに起因する損害又は損失について、区役所は、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わない。

2 着ぐるみの貸出により使用者が被った損失又は損害及び使用者が第三者に与えた損害又は損失について、区役所は、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わない。

3 使用者は、着ぐるみの使用に際して故意又は過失により区役所に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を区役所に賠償しなければならない。

 

(補足)

第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

附則 この要領は、平成24年1月1日から施行する
附則 この要領は、平成30年5月16日から施行する
附則 この要領は、令和3年4月1日から施行する

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市東住吉区役所 総務課総合調整グループ

〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号

電話:06-4399-9683

ファックス:06-6629-4533

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示