「東住吉区 魅力ある学校づくり応援団」制度実施要綱
2024年7月25日
ページ番号:532824
(目的)
第1条 この要綱は、東住吉区内の大阪市立小学校及び中学校(以下「区内学校」という。)の魅力ある学校づくりを支援することを目的として、地域団体、企業、NPO法人、ボランティアグループの団体等(以下「団体等」という。)及び個人が登録する「東住吉区 魅力ある学校づくり応援団」(以下「応援団」という。)を設置し、登録の手続き、活動内容及び広報にかかる事項について、必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第2条 応援団への登録を希望する団体等及び個人は、区が指定する登録票(以下「登録票」という。)を東住吉区長(以下「区長」という。)に提出することにより、登録の申込みを行う。
2 区長は、前項の規定により、団体等及び個人から、登録票が提出されたときは、登録票の内容を審査し次の各号のいずれかに該当する場合を除き、登録票を受理することで登録することとする。
(1) 大阪市暴力団排除条例第2条1項に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する場合
(2) 満18歳未満の者を代表者とする団体等及び満18歳未満の個人。ただし、保護者の同意を得ることができる場合を除く。
(3) 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体等。また、特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体等
(4) 公共の福祉に反する行為をするおそれのある団体等及び個人
(5) 公序良俗を乱すおそれのある団体等及び個人
(6) 区内学校、「小学校区教育協議会-はぐくみネット-」事業(以下「はぐくみネット事業」という。)及び中学校区学校元気アップ地域本部による事業(以下「学校元気アップ事業」という。)での活動に著しく支障をきたすおそれのある団体等及び個人
(7) 登録票に不備、記載漏れがある場合
(8) その他区長が登録することが妥当でないと判断する団体等及び個人
(内容)
第3条 前条の規定により応援団に登録された団体等及び個人(以下「登録団体・登録者」という。)が支援する対象は、区内学校での活動のほか、はぐくみネット事業及び学校元気アップ事業とする。
2 支援のための活動内容は別表のとおりとし、区内学校、はぐくみネット事業、学校元気アップ事業ごとに必要な活動内容で支援を行うものとする。
3 登録団体・登録者が児童・生徒等と接する場合は、区内学校、はぐくみネットコーディネーター、学校元気アップ地域本部地域コーディネーター(以下「学校等」という。)と十分に連携し、適切に支援を行うものとする。
(登録票の管理)
第4条 区長は、受理した登録票は、区民企画課次世代育成担当課長に管理させるものとする。
(登録期間)
第5条 応援団への登録期間は、登録票を受理した日からその日の属する年度の末日までとする。
(登録内容の変更)
第6条 登録団体・登録者は、登録内容に変更が生じたときは、速やかに区長に申し出なければならない。
2 前項の申し出は、新たな登録票の提出により行う。
(登録継続の意思確認)
第7条 区長は、登録団体・登録者について、登録期間終了の概ね2か月前に登録継続の意思確認を行う。
2 登録団体・登録者は、登録継続を希望する場合、登録票を区長に提出する。
3 区長は、前項の提出があった場合、第2条第2項各号に該当する場合を除き、翌年度の末日まで登録期間を延長する。
4 区長は、第2項の提出がなかった場合、登録期間終了日をもって、応援団の登録を取り消すものとする。
(登録の取消)
第8条 区長は、登録団体及び登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録を取り消すことができる。
(1) 大阪市暴力団排除条例第2条1項に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する場合
(2) 登録団体の代表者や登録者が18歳未満の者であることが判明した場合。ただし、保護者の同意を得ることができている場合を除く。
(3) 宗教活動や政治活動を目的とした行為が判明した場合。また、特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的とした行為が判明した場合
(4) 公共の福祉に反する行為またはそのおそれのある行為が判明した場合
(5) 公序良俗を乱す行為またはそのおそれのある行為が判明した場合
(6) 区内学校、はぐくみネット事業、学校元気アップ事業での活動に著しく支障をきたすと認められた場合
(7) 営利を目的とした行為が判明した場合
(8) 登録団体・登録者より当該登録を取り消す旨の申し出があった場合
(9) その他区長が登録することが妥当でないと判断する場合
2 区長は前項の規定により登録を取り消したときは、当該登録団体・登録者に対し、その旨を通知する。
(登録団体・登録者の情報の取扱い)
第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校等に対し、応援団の登録により収集した登録票の記載事項でもって登録団体・登録者の情報の提供を行う。
(1) 学校等が、登録団体・登録者からの支援を受けようとするため、登録団体・登録者の情報の提供を求めるとき
(2) 区長が、登録団体・登録者の活用の促進にむけて、学校等への情報の提供が妥当だと判断するとき
2 区長は、登録団体・登録者の活用の促進にむけて、登録票の記載事項のうち次に掲げる事項を登録団体・登録者の同意のうえ、広報事業に活用することができる。
(1)名前・団体名
(2)希望する活動内容
(活動の依頼)
第10条 学校等が登録団体・登録者へ別表の内容を依頼する場合は、学校等が登録団体・登録者へ連絡する。
(活動の条件)
第11条 活動にあたっての契約、報償及び保険等の条件については、学校等と登録団体・登録者の責任に委ねる。
(活動報告)
第12条 区長は、活動内容を区の広報事業に活用するため、必要に応じて、学校等、登録団体・登録者に対して、活動報告を求めることができる。
(個人情報の取扱い)
第13条 登録団体・登録者は、支援の活動中に知り得た個人情報その他一切の情報を「大阪市個人情報保護条例」の趣旨を踏まえて、活動期間中、活動終了後を問わず、第三者に故意または過失により開示、漏洩、もしくは自ら使用してはならない。
(その他)
第14条 この要綱で定めるもののほか、「東住吉区 魅力ある学校づくり応援団」制度の実施に関し必要な事項は区長が別に定める。
附則
本要綱は令和3年4月1日から施行する。
活動内容 |
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1 学校支援 |
(1)児童・生徒への学習支援 |
(2)発達障がい等のある児童・生徒への支援 |
(3)図書館開放にかかる支援 |
(4)総合学習等における講師・ゲストティーチャー |
(5)清掃作業や消毒作業の補助 |
(6)校庭の緑化活動 |
(7)部活動支援 |
(8)帰国・来日した児童・生徒への支援 |
(9)給食の配膳補助 |
(10)学校事務の補助 |
(11)その他学校等が必要とする学校支援 |
2 キャリア教育の支援 |
(1)職場見学や職場体験の受け入れ |
(2)学校への講師派遣 |
(3)その他学校等が必要とするキャリア教育の支援 |
「東住吉区 魅力ある学校づくり応援団」登録票
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