東住吉区矢田南部地域まちづくりにかかる連絡調整会議開催要綱
2023年4月1日
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(目的)
第1条 「東住吉区矢田南部地域まちづくりビジョン」の実現に向けた取組にかかる関係所属間の連絡調整を図ることを目的として、東住吉区矢田南部地域まちづくりにかかる連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を開催する。
(組織)
第2条 連絡調整会議は、次の各号に掲げる職にあるものをもって組織する。
(1) 東住吉区役所 事業企画担当課長
(2) 契約管財局 管財部 財産活用担当課長
(3) 計画調整局 開発調整部 地域開発担当課長
(4) 都市整備局 市街地整備部 連携事業課長
(5) 建設局 企画部 方面調整課長
(6) 建設局 公園緑化部 調整課長
2 東住吉区役所事業企画担当課長が必要と認めるときは、前項に規定する者以外の者に出席を求めることができる。
(会議)
第3条 連絡調整会議は東住吉区役所事業企画担当課長が必要と認めるときに、前条第1項に定める者を招集して行う。
(庶務)
第4条 連絡調整会議の庶務は東住吉区役所総務課において処理する。
(施行の細目)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、東住吉区役所事業企画担当課長が定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。