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東住吉区役所マイナンバーカード交付関連事務従事職員証要綱

2024年8月1日

ページ番号:632515

1 目的

この要綱は、東住吉区役所におけるマイナンバーカード交付関連事務に従事していることを証するための職員証(以下「従事職員証」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。


2 定義

この要綱において「職員」とは、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づく「マイナンバーカード交付関連事務職員会計年度任用職員要綱」により採用された会計年度任用職員をいう。

 

3 従事職員証の交付

東住吉区長は、事業所等を訪問し、市民や従業員に対するマイナンバーカードの交付に係る申請勧奨その他関連事務を行う業務(以下「訪問業務」という。)に従事する職員に、従事職員証を交付する。

 

4 従事職員証の様式

従事職員証の様式は、別記様式のとおりとする。

 

5 従事職員証の有効期間

従事職員証の有効期間は、交付の日から当該交付の日が属する年度の末日までとする。

 

6 従事職員証の取扱い

従事職員証を交付された職員(以下「交付職員」という。)は、訪問業務に従事するに当たっては常に従事職員証を携帯し、職務の遂行に当たって訪問業務に従事する職員であることを示す必要があるときは、これを提示しなければならない。

 

7 従事職員証の再交付

東住吉区長は、交付職員から従事職員証を紛失し、き損し、若しくは汚損した旨又は従事職員証の記載事項に変更があった旨の報告を受けたときは、当該交付職員に従事職員証を再交付するものとする。

 

8 従事職員証の返納

交付職員(第4号に掲げるときにあっては、その相続人)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに交付された従事職員証(第5号に掲げるときにあっては、き損若しくは汚損され、又は記載事項に変更があった従事職員証とし、第6号に掲げるときにあっては、発見された従事職員証とする。)を東住吉区長に返納しなければならない。

(1) 従事職員証の有効期間が満了したとき

(2) 離職したとき

(3) 東住吉区長から従事職員証の返納を命じられたとき

(4) 死亡したとき

(5) 従事職員証をき損若しくは汚損し、又は従事職員証の記載事項に変更があった場合において、従事職員証の再交付を受けたとき

(6) 従事職員証を紛失した場合において、従事職員証の再交付を受けた後、当該紛失した従事職員証を発見したとき

 

附 則

この要綱は、令和6年8月1日から施行する。

別記様式

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