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東淀川区地域活動協議会の運営に係る指導及び助言等の業務を行う会計年度任用職員の任用方法等を定める要綱

2023年12月13日

ページ番号:415793

(目的)

第1条 この要綱は、会計年度任用職員の採用等に関する要綱(令和元年9月6日人事室制定。以下「要綱」という。)に基づき任用される東淀川区地域活動協議会の運営に係る指導及び助言等の業務を行う会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用方法及び勤務時間等に関し、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年大阪市規則第25号)第3条第2項、第4条第1項及び要綱第2条第4項の規定に基づく事項並びにその他必要な事項について定める。

 

(任用及び採用選考)

第2条 会計年度任用職員の選考は、次のいずれかに該当する者の中から、筆記試験又は論述試験及び面接試験の内容を総合的に勘案して行う。

(1) 所属団体からの推薦状があり、 次のいずれの要件も満たす者

ア コーディネート・ファシリテーションの実績を有する者

イ 2年以上の市民活動の経験を有する者又は大阪市が実施する新たな地域コミュニティ支援事業の従事者として1年以上従事した者

(2) 本市に関連する講演や研修等で地域社会づくりに関する内容の講師として、複数回かつそれぞれ異なるテーマで業務を引き受けたことのある者

(3)「大阪市地域公共人材」の人材バンク登録をしていること

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況並びに前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(業務内容)

第4条 会計年度任用職員は、地域活動協議会を中心とした地域における自律的なまちづくりの活動の支援や区役所におけるまちづくり事業全般に関する企画、運営への助言を高い専門性をもって行うことを主な業務とする。また、区役所職員へ専門的な指導、研修を行い、職員とともに事業を推進するほか、地域の課題解決のため、地域に出向いて区民の地域活動をサポートする。

(1) 地域活動協議会の運営への助言、指導、相談業務(17地域)

地域活動協議会で取り組む地域課題の解決や地域の活性化に向けて、長期的なまちづくりのプロセス全般へのサポートやワークショップ等の企画立案及び運営などを、コンサルティングスキル、ファシリテーションスキル、ボランティアコーディネーションスキルなどの専門的なスキルを用いて効果的に行う。

(2) 地域活動協議会以外の地域活動に関する助言、指導、相談業務

地域活動協議会で活動していない区民、企業、大学、団体に対する地域活動の方法についての相談や研修などを通して、地域活動協議会との連携を深めていく。

(3) 区役所職員に対する研修、相談、コーディネート業務

まちづくりに関する専門的知識及び経験を生かし、情報を収集・発信し、区役所におけるまちづくり事業全般に関する助言、コーディネートや(1)(2)の業務の結果を反映した研修を行う。

 

(勤務地)

第5条 会計年度任用職員は、東淀川区地域課地域業務主管担当に勤務するものとする。

 

(勤務時間及びその割振り)

第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げる勤務日数の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

1)週5日 午前9時00分から午後3時45分までとし、休憩時間は、午後0時15分から午後1時00分までとする。

2)週4日 午前9時15分から午後5時30分までとし、休憩時間は、午後0時15分から午後1時00分までとする。

3)東淀川区長(以下「区長」という。)は、前号の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同号規定により難いときは、週30時間の労働時間の範囲内で勤務時間及び休憩時間を別に定めることができる。

 

(休日及び休日勤務)

第7条 会計年度任用職員の休日は、大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)で定める市の休日とする。

2 区長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項規定により難いときは、休日を別に定めることができる。

3 区長は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで、及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定し、勤務時間は、必ず週30時間を超えないものとする。

 

(実施細目)

第8条 この要綱の実施について必要な事項は、区長が定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、この要綱の制定の日から施行する。

(大阪市東淀川区地域づくりアドバイザー業務非常勤嘱託職員要綱の廃止)

2 大阪市東淀川区地域づくりアドバイザー業務非常勤嘱託職員要綱(平成27年4月1日制定)は、廃止する。

(経過措置)

3 第2条の規定による選考等の決定その他この要綱の施行のために必要な手続きは、この要綱の施行の日前において、この要綱の規定の例により行う。

 

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 


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