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東淀川区役所ホームページにおける情報発信基準

2024年1月29日

ページ番号:462982

1 趣旨

 この基準は、東淀川区役所ホームページにおける情報発信の内容について、必要な事項を定めるものとする。

 

2 掲載コンテンツ

 東淀川区役所ホームページの掲載コンテンツは、大阪市ホームページガイドラインに定めるものの他、次の範囲とする。

(1) 区政情報(市政情報)

 ア 区又は市の施策、事業又はその成果等

 イ 区又は市が主催又は共催・後援等を行う行事、事業、募集などのお知らせ

 ウ 区又は市が委託する事業等(委託料に広告費が積算されている場合を除く。)

(2) 本市が設立した地方独立行政法人の情報

  本市が設立した地方独立行政法人が行う事業等の情報は、区政情報に準ずるものとする。

(3) 外郭団体等の情報

 ア 外郭団体等が行う事業等の情報は、区政情報に準ずるものとする。

 イ 外郭団体等が公の施設の指定管理者となっている場合は、指定管理者と同様の取扱いとする。

(4) 指定管理者(本市の公の施設の管理運営を行う者)の情報

 ア 公の施設の運営の情報は、区政情報に準ずるものとする。

 イ 指定管理者(事業者)の情報を含む場合は、広告扱いとして掲載しない。(問合せ先が事業者、指定の範囲を超える事業など)

 ウ 公の施設以外(普通財産等の施設)についても、指定管理者と同様の取扱いとする。

(5) 国又は大阪府の情報

  国又は大阪府が行う事業等の情報は、区政情報に準ずるものとする。

(6) その他東淀川区長が必要と認めるもの

 

3 区によるコンテンツ掲載の他、情報発信を希望するものの取り扱い

 2に定める他、次の各項に該当する者は、掲載開始希望日の5開庁日前までに、「東淀川区役所ホームページ掲載申請書」(第1号様式)に、大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第10条に基づく誓約書(第2号様式)を添えて、東淀川区役所総務課(総合企画担当)まで提出し、区長の承認を受けることで、区役所ホームページにおいてリンクコンテンツによる情報発信を行うことができる。

(1) 当区に存する地域活動協議会(構成団体を含む)の情報

 ア 東淀川区役所附設会館使用料減免規程(平成18年1月4日制定)第3条第1項第1号に定める団体等(地域活動協議会にあっては、その構成団体を含む)が実施する事業のうち、区又は市が施策として発信するものの他、市政・区政に寄与するもの(大阪市による補助対象外事業も含む)で、主催者が作成したホームページへのリンクにより掲載を希望するもの。

 イ 実施地域外の住民の参加ができない事業等は、事前の掲載はしない。

 ウ イに該当するものでも、地域コミュニティの増進に資する好事例等は、事後に成果を掲載できる。

(2) 当区に存する大学及び学校園の情報

 当区に存する大学及び学校園が催す文化・体育事業等のうち、区又は市が施策として発信するものの他、市政・区政に寄与するもので、主催者が作成したホームページへのリンクにより掲載を希望するもの。

(3) その他東淀川区長が必要と認めるもの

 

4 掲載できないコンテンツ

 東淀川区役所ホームページへの掲載コンテンツは、上記2及び3に該当するものであっても、次の各号に掲げるものを掲載不可とする。

(1)東淀川区民を対象としていないもの

(2)法令に違反するもの、又は、これらに照らして不適切な内容を含むもの

(3)営利目的のもの。ただし、2(1)イに該当する場合は除く。

(4)宗教的又は政治的色彩を有しているもの

(5)社会問題など特定の主義主張を含むもの

(6)暴力団又はその統制下の団体による活動であるもの

(7)暴力団の利益になり、又はなるおそれのあるもの

(8)ホームページ管理者及びその関係者が暴力団員又は暴力団関係者であること

(9)問い合わせ先が明確でないもの

(10)ホームぺージ管理者の存在が不明確であるもの

(11)東淀川区の運営方針に反するもの

(12)その他東淀川区長が不適当と認めるもの

 

5 掲載承認の手続き

 東淀川区長は、3の規定に基づく申請があった場合は、申請者に対し、3及び4で定める要件に基づき審査を行い、審査結果を「東淀川区役所ホームページ掲載審査結果通知書」(第3号様式)により通知する。

 

附則

この基準は、平成31年2月7日から適用する。

附則

 この基準は、令和3年1月1日から適用する。

附則

(適用期日)

1 この基準は、令和3年3月5日から適用する。

(経過措置)

2 この基準の適用の際現に提出されているこの基準による改正前の東淀川区役所ホームページにおける情報発信基準の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この基準による適用後の東淀川区役所ホームページにおける情報発信基準の様式によるものとみなす。

3 この基準の適用の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則

この基準は、令和5年2月1日から適用する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東淀川区役所 総務課広報・広聴相談・総合企画グループ

〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所3階)

電話:06-4809-9683

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