ページの先頭です
メニューの終端です。

大阪市東淀川区マスコットキャラクター使用取扱要綱

2021年3月5日

ページ番号:468544

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市東淀川区マスコットキャラクター(以下「キャラクター」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(キャラクターの種類及び名称)

第2条 別表に定めるところにより、キャラクターは2種類あり、名称については次のとおりとする。

(1) 「東淀川区キャラクター こぶしの みのりちゃん」

(2) 「ひかりちゃん」

(用語の定義)

第3条 本要綱において用いる用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 商品 販売を目的として製造した製品及びそれに準ずるものをいう。

(2) 景品 商品の販売促進を目的とした製品及びそれに準ずるものをいう。

(使用承認の申請)

第4条 前条第1号又は第2号に該当することを目的としてキャラクターを使用しようとする者は、東淀川区長(以下「区長」という。)に対し、あらかじめ東淀川区マスコットキャラクター商品用使用承認申請書(様式第1号)に商品又は景品(以下「物品」という。)のデザインが分かる書類及び大阪市暴力団排除条例第10条に基づく誓約書(様式第2号)を添えて提出し、区長の承認を受けなければならない。

2 前項の目的以外のためにキャラクターを使用しようとする者は、区長に対し、あらかじめ東淀川区マスコットキャラクター一般使用承認申請書(様式第3号)にキャラクターを使用するもののデザインが分かる書類及び大阪市暴力団排除条例第10条に基づく誓約書(様式第2号)を添えて提出し、区長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 国又は地方公共団体が使用するとき

(2) 東淀川区の共催、後援、協賛又は協力の承認を受けた事業に使用するとき

(3) 新聞、テレビ、雑誌等報道関係機関が報道目的で使用するとき

(4) 報道関係機関以外(機関紙や地方広報紙など)で、区長がその使用目的を前号に準ずる

ものと認めたとき

(5) 前項に基づき区長から承認を受けた物品について、当該物品に関連した広告又は宣伝に使用するとき

(6) その他区長が別に定めたとき

3 前項の各号に該当し、キャラクターを使用しようとする者は、事前に区長に届け出る(様式第4号)こととする。

(使用承認の審査)

第5条 区長は、前条(第3項を除く)の申請書を受理した場合、次項の基準に従い、その内容を審査する。

2 キャラクターの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、区長はこれを承認しない。

(1) 東淀川区の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げとなるおそれのあるとき

(2) 特定の政治、思想、宗教、選挙の活動に利用されるおそれのあるとき

(3) 特定の個人又は団体を東淀川区が公認しているような誤解を与え、又は売名に利用されるおそれのあるとき

(4) 不当な利益を得るために利用されるおそれのあるとき

(5) 東淀川区の事業又は東淀川区が認めた関連事業を推進するうえで支障となるおそれがあるとき

(6) キャラクターを正しい使用方法に従って使用しないおそれがあるとき

(7) 法令や公序良俗に反するおそれがあるとき

(8) その他、承認することが不適当と認められるとき

(キャラクターの使用承認)

第6条 区長は、前条の審査の結果、当該使用が東淀川区のPRなど東淀川区政の推進に寄与

するものと認めたときは、使用を承認する。この場合において、区長は、使用承認を受けた

者(以下「使用者」という。)に対して、東淀川区マスコットキャラクター使用承認通知書

(様式第5号)を交付する。なお、区長は使用承認にあたり、必要な条件を付することができる。

2 前条の規定により、使用の承認をしない場合は、区長は不承認の理由を明記して東淀川区マスコットキャラクター使用不承認通知書(様式第6号)を交付する。

(使用料)

第7条 キャラクターの使用者に対するキャラクターの使用料は、無償とする。

(使用承認の期間)

第8条 使用承認する期間は、第6条第1項により使用承認を受けた日から翌年度末までとする。ただし、区長が認めた場合はこの限りでない。

(キャラクターの適正使用及び著作権の表示)

第9条 使用者は、キャラクターの使用に関し、この要綱を遵守し、キャラクターのイメージ、信用性等を損なうことがないよう適正に使用するとともに、物品の安全性、品質について十分な配慮をしなければならない。

2 使用者は、物品に関して、JAS法、景品表示法又は食品衛生法その他各種法令を遵守しなければならない。

3 区長は、使用者のキャラクターの使用方法がキャラクターのイメージ、信用性を損なうおそれがあるとき、又は前項に掲げる法令に違反するおそれがあるときは、使用者に対し是正を求めることができる。

4 使用者は、第2条で定める名称以外の名称を使用してはならない。

5 使用者は、物品又はそのパッケージ及び当該物品の広告物等に付されたキャラクターの周辺、その他適切な位置に、それが東淀川区の著作物であることを示す「©大阪市東淀川区」又は第2条で定める名称を表示しなければならない。

(同一性の保持)

第10条 使用者は、物品に使用するキャラクターの意匠について、別に定めるデザインに従うものとし、本来の意匠との同一性を損なわないようにしなければならない。

2 使用者は、物品が、東淀川区が製造又は販売する物品であると誤認されないように必要な配慮を行わなければならない。

3 物品が、東淀川区が製造又は販売する物品であると誤認されるおそれがあると区長が判断した場合は、区長は、使用者に対しキャラクターの使用中止又は物品の外観その他についての是正を求めることができる。

(物品の確認)

第11条 使用者は、物品の発売前に、第6条第1項に定める区長の承認を受けた物品の完成品を区長に提出しなければならない。ただし、物品の性質上の理由などにより、完成品を提出することが困難な場合は、協議の上、イメージデータの提出等に替えることができる。

2 区長は、前項による確認の結果、物品が適正でないと判断した場合は、使用者に対し是正を求めることができるものとし、使用者は速やかにこれに応じ、区長の承認を受けなければならない。

3 前項の規定による是正に要する費用は、使用者が負担するものとする。

(報告義務)

第12条 区長は、使用者に対し、キャラクターの使用に関する事項について、資料の提出又は報告を求めることができ、使用者は速やかにこれに応じなければならない。

2 物品を販売することを目的としてキャラクターを使用する場合、四半期ごとに東淀川区マスコットキャラクター使用商品等販売状況報告書(様式第7号)を提出しなければならない。

(第三者に対する承認)

第13条 区長は、既に使用者に対し承認した物品と同一の物品に対して第三者に承認をすることができる。この場合、使用者は、区長に対して当該承認について何らの異議を述べることはできない。

(権利設定の禁止)

第14条 使用者は、キャラクターについて、知的財産に関する一切の権利を新たに設定又は登録してはならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第15条 使用者は、承認によって生じる権利又は義務を第三者に貸与し、譲渡し又は承継させてはならず、承認に基づくキャラクターの使用権を第三者に対して再承認してはならない。

(承認内容の変更)

第16条 使用者は、承認された内容を変更しようとする場合は、速やかに、東淀川区マスコットキャラクター商品用使用内容変更承認申請書(様式第8号)又は東淀川区マスコットキャラクター一般使用内容変更承認申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、当該内容変更について区長の承認を受けなければならない。

(1) 東淀川区マスコットキャラクター使用承認通知書

(2) 変更に係る書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 第6条の規定は、内容変更に係る承認及び不承認の決定並びにその通知について準用する。この場合において、同条中「東淀川区マスコットキャラクター使用承認通知書」とあるのは「東淀川区マスコットキャラクター使用内容変更承認通知書」、「東淀川区マスコットキャラクター使用不承認通知書」とあるのは「東淀川区マスコットキャラクター使用内容変更不承認通知書」と読み替える。

(承認の取消)

第17条 区長は、使用承認した後、次のいずれかに該当する場合は、使用者に対し、東淀川区マスコットキャラクター使用承認取消通知書(様式第10号)により理由を明記して当該承認を取り消し、以後の申請に対して承認しないことがある。

(1) 使用者がこの要綱の各条項に違反したとき

(2) 申請書類等の内容と著しい相違が認められるとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用者に不適当と認められる行為があったとき

2 前項の規定により承認が取り消されたことにより使用者に損害が生じた場合、当該損害は使用者が負うものとし、東淀川区はその責めを負わない。

3 第1項の規定により承認が取り消されたことにより東淀川区に損害が生じた場合、当該損害は使用者が負うものとする。

(使用者の物品に対する責任)

第18条 使用者の物品の安全性、品質等については、すべて使用者が責任を負うものとする。

(製造の委託における管理監督責任)

第19条 使用者は、物品の製造を第三者に委託しようとする場合、受託者がこの要綱の各条項に違反することがないよう管理監督責任を負わなければならない。

2 受託者の違反行為により東淀川区が損害を受けた場合、使用者がその損害を賠償しなければならない。

(損害賠償)

第20条 使用者の物品の構造上、製造上その他の瑕疵により第三者が損害を受け、その結果、東淀川区が当該第三者に対する損害賠償、訴訟費用その他の費用を支出した場合は、使用者は、東淀川区に対して、直ちにその費用を弁償しなければならない。

(承認終了後の物品の取扱)

第21条 承認期間が終了した場合の使用者の在庫物品については、使用者は、承認期間終了時から6月以内に限り、販売することができる。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、キャラクターの使用に関し必要な事項は、区長が別に定める。

 

附則

(施行期日)

 1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

 2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前になされたキャラクター使用の承認の申請又は承認(以下「承認等」という。)で当該承認等に係るキャラクターの掲出が施行日以後になる場合、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

 3 区長は、前項の規定により、この要綱の相当規定によりなされたものとみなしたキャラクター使用の承認で、第17条第1項に掲げる各号のいずれかに該当する場合、既になされた当該承認にかかわらず、その承認を取り消すことがある。

附則

(施行期日)

 1 この要綱は、令和3年3月5日から施行する。

(経過措置)

 2 この要綱の施行の際現に提出され、又は交付されているこの要綱による改正前の大阪市東淀川区マスコットキャラクター使用取扱要綱の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の大阪市東淀川区マスコットキャラクター使用取扱要綱の様式によるものとみなす。

 3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

東淀川区マスコットキャラクターデザイン

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市東淀川区役所 総務課広報・広聴相談・総合企画グループ

〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所3階)

電話:06-4809-9683

ファックス:06-6327-1920

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示