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大阪市東淀川区マスコットキャラクター着ぐるみ使用要領

2022年3月8日

ページ番号:468894

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市東淀川区マスコットキャラクター着ぐるみ「こぶしの みのりちゃん」及び「ひかりちゃん」並びに当該2体の着ぐるみに係る物品(以下「着ぐるみ等」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(使用承認の申請)

第2条 着ぐるみ等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ東淀川区マスコットキャラクター着ぐるみ使用承認申請書(様式第1号)及び大阪市暴力団排除条例第10条に基づく誓約書(様式第2号)を使用開始の1週間前までに東淀川区長(以下「区長」という。)へ提出し、その承認を受けなければならない。ただし、東淀川区役所(以下「区役所」という。)が主催若しくは又は共催事業などで使用する場合又は修繕等で使用できない期間を除く。

2 使用の申し込みは、使用開始日の3か月前から先着順で受け付ける。

3 着ぐるみの使用期間は、10日以内とする。

4 着ぐるみの引き渡しは、使用開始日の前開庁日の13時から17時30分までとし、返却は使用日の翌開庁日の9時から12時までとする。

(使用承認の審査)

第3条 区長は、前条の規定による申請があった場合、次項の基準に従い、その内容を審査する。

2 着ぐるみの使用が次の各号にいずれかに該当する場合は、区長はこれを承認しない。

(1) 東淀川区の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げとなるおそれのあるとき

(2) 特定の政治、思想、宗教、選挙の活動に利用されるおそれのあるとき

(3) 特定の個人又は団体を区役所が公認しているような誤解を与え、又は売名に利用されるおそれのあるとき

(4) 営利を目的とするおそれのあるとき

(5) 区役所の事業又は区役所が認めた関連事業を推進するうえで支障となるおそれがあるとき

(6) 着ぐるみを正しい使用方法に従って使用しないおそれがあるとき

(7) 法令や公序良俗に反するおそれがあるとき

(8) 申請者が、大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当するとき

(9) その他、承認することが不適当と認められるとき

(使用の承認)

第4条 区長は、前条の審査の結果、当該使用が東淀川区のPRなど東淀川区政の推進に寄与するものと認めたときは、使用を承認する。この場合、区長は使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)に対して、東淀川区マスコットキャラクター着ぐるみ使用承認通知書(様式第3号)を交付する。

(使用料)

第5条 使用料は無償とする。

(使用上の遵守事項)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 様式第1号にある条件を遵守し、適切に利用すること

(2) 着ぐるみを第三者に譲渡、転貸しないこと

(3) 使用承認申請書の記載どおりに使用すること

(4) その他、区長が特に付した条件に従って使用すること

(使用承認の取り消し)

第7条 区長は、使用者が第3条第2項及び前条に定める事項を遵守しなかったときは、その使用の承認を取り消し、直ちに着ぐるみ等を返却させるとともに、その使用者への使用承認は今後一切行わない。この場合、使用者に損害が生じても、区役所は一切の責任を負わないものとする。

(原状復帰)

第8条 着ぐるみ等を破損又は汚損した場合は、使用者の責任と負担により、補修又はクリーニングを行い、原状に復さなければならない。

(使用の禁止)

第9条 着ぐるみ等が著しく汚損又は故障するなどの状態に陥った場合、その補修等にかかる期間については、使用の申し込みがあっても使用を中止する。なお、これにより使用者が被った損害等については、区役所は一切補償しないものとする。

(損害賠償)

第10条 着ぐるみ等の使用により、使用者が被った損害又は使用者が第三者に与えた損害については、区役所は一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、着ぐるみ等の取扱いについて必要な事項は、区長が別に定める。

 

附則

 この要領は、平成31年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

 1 この要領は、令和3年3月5日から施行する。

(経過措置)

 2 この要領の施行の際現に提出され、又は交付されているこの要領による改正前の 大阪市東淀川区マスコットキャラクター着ぐるみ使用要領の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要領による改正後の大阪市東淀川区マスコットキャラクター着ぐるみ使用要領の様式によるものとみなす。

 3 この要領の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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