大阪市東淀川区役所青色防犯パトロール用自動車運行管理要綱細則
2024年11月12日
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大阪市東淀川区役所青色防犯パトロール用自動車(以下「パトロール用自動車」という。)の運行に際しては、道路交通法等その他関係法令を遵守するとともに、次の事項を厳守すること。
(使用の範囲)
1 パトロール用自動車の使用範囲は次のとおりとする。
(1) 青色防犯パトロール業務
(2) 地域安全対策業務
(3) 災害時緊急対応業務
(4) 地域防犯・防災業務にかかる搬送業務
(5) その他、運転管理者が特に必要と認めた業務
2 (2)~(5)の業務で使用する場合、運転管理者は職員の中から指名し所定の登録簿に登録しなければならない。
3 (2)~(5)の業務で使用するパトロール用自動車は、車両整備主任者が配車するものとする。
(運行手続き等)
4 青色防犯パトロール業務以外の業務で使用する場合は、事前に運転管理者の承認を得ること。
5 パトロール用自動車による、拡声機使用にあたっては、「道路使用許可申請書」を作成し、決裁終了後、2週間前までに所管の警察署に届け出て許可を得、「道路使用許可証」を常時携帯すること。
6 パトロール用自動車を運行する者は、運転前免許証の携行の有無や有効期間の確認、及び飲酒の有無等の確認を受け、所定の場所から車鍵を受け取ること。
7 パトロール用自動車を運行した者は、業務終了後、パトロール用自動車を所定の場所に保管し、「青色防犯パトロール用自動車運行日誌」を作成し、車両整備主任者に提出するとともに、所定の場所に車鍵を返却すること。
8 パトロール用自動車に燃料を給油または充電した時は、「青色防犯パトロール用自動車運行日誌」に記載し、運転管理者に提出すること。
(拡声機の使用の制限)
9 パトロール用自動車の拡声機から発生する騒音が周辺の生活環境を損なうことのないよう努めなければならない。
(その他)
10 故障及び異変を感知したときは、直ちに運転を中止して点検を行い運転管理者の指示に従うこと。
11 パトロール用自動車整備運行管理に係る様式は次のとおりとする。
(1) パトロール用自動車運転従事者の登録及び取消に関すること
(様式1)東淀川区役所青色防犯パトロール用自動車運転従事者管理簿
(2) パトロール用自動車運転従事者の運転前、免許携帯・有効期限等確認及び飲酒の有無等体調確認に関すること
(様式2)運転従事者チェックシート
(3) 日々始業時及び終業時のパトロール用自動車車両点検確認に関すること
(様式3)日常点検整備表
(4) 日々のパトロール用自動車運行記録並びに燃料給油及び充電に関すること
(様式4)青色防犯パトロール用自動車運行日誌
附則
(施行期日)
この要綱細則は、平成21年7月1日から施行する。
附則
1 この要綱細則は、令和元年12月1日から施行する。
2 この要綱細則の施行の際、現に存在する従前の様式による用紙は、この要綱細則による改正後の規定にかかわらず、なおこれを使用することができる。
附則
この要綱細則は、令和2年4月1日から施行する。
様式
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