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東淀川区ひとり親家庭等支援連絡会設置要綱

2024年3月4日

ページ番号:553663

(目的)

第1条 東淀川区における母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下、「ひとり親家庭等」という。)の支援に関わる関係機関・団体等の緊密な連携の下に、ひとり親家庭等の就業・自立支援につながる実効的な支援を行うために、東淀川区ひとり親家庭等支援連絡会(以下、「支援連絡会」という。)を設置する。

 

(構成及び組織)

第2条 支援連絡会は、別表の委員をもって構成する。

2 支援連絡会の円滑かつ実効的な運営を図るため、支援連絡会の下に事例検討会議を置く。事例検討会議は、支援連絡会の委員が、その所属から指名または推薦する者を持って構成する。

 

(支援連絡会の部会長)     

第3条 支援連絡会の会長は、子育て企画担当課長をもって充てる。

2 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

 

(支援連絡会の会議)

第4条 支援連絡会は会長が召集する。

2 会長が必要と認めるときには、委員以外の者の出席を求めることができる。

 

(支援連絡会の協議事項)

第5条 支援連絡会は、次に掲げる事項を協議する。

(1)区レベルのひとり親家庭等自立支援ネットワークの構築

(2)区内の関係機関・団体が実施する各種ひとり親家庭等支援策に関する情報交換

(3)区内のひとり親家庭等の総合的推進を図るための連絡調整

(4)区内のひとり親家庭等自立支援に関する啓発

(5)その他必要と認められる事項

 

 (事例検討会議の協議事項)

第6条 事例検討会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1)事例検討会 具体事例を通じて、ニーズの把握、課題解決のための各機関等の役割、効果的な連携、支援方策についての検討

(2)緊急ケース会議 個々の事例に関する機関・団体等が参集し、具体的な支援方策の協議

 

(守秘義務)

第7条 支援連絡会の委員及び支援部会出席者は、正当な理由なく、支援部会で知りえた秘密を漏らしてはならない。また、その任を解いた後も同様とする。

 

 (支援連絡会の事務局)

第8条 支援連絡会の事務局は、東淀川区役所保健福祉課(子育て教育)に置く。

 

(その他)

第9条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

 

附則

この規定は、平成17年12月13日から施行する。

附則

この規定は、平成18年11月8日から施行する。

附則

この規定は、平成19年11月21日から施行する。

附則

この規定は、平成21年6月11日から施行する。

附則

この規定は、平成22年1月18日から施行する。

附則

この規定は、平成22年1月18日から施行する。

附則

この規定は、平成24年2月10日から施行する。

附則

この規定は、平成26年12月9日から施行する。

附則

この規定は、平成28年8月4日から施行する。

別表

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