東淀川区ひとり親家庭等支援連絡会設置要綱
2024年3月4日
ページ番号:553663
(目的)
第1条 東淀川区における母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下、「ひとり親家庭等」という。)の支援に関わる関係機関・団体等の緊密な連携の下に、ひとり親家庭等の就業・自立支援につながる実効的な支援を行うために、東淀川区ひとり親家庭等支援連絡会(以下、「支援連絡会」という。)を設置する。
(構成及び組織)
第2条 支援連絡会は、別表の委員をもって構成する。
2 支援連絡会の円滑かつ実効的な運営を図るため、支援連絡会の下に事例検討会議を置く。事例検討会議は、支援連絡会の委員が、その所属から指名または推薦する者を持って構成する。
(支援連絡会の部会長)
第3条 支援連絡会の会長は、子育て企画担当課長をもって充てる。
2 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(支援連絡会の会議)
第4条 支援連絡会は会長が召集する。
2 会長が必要と認めるときには、委員以外の者の出席を求めることができる。
(支援連絡会の協議事項)
第5条 支援連絡会は、次に掲げる事項を協議する。
(1)区レベルのひとり親家庭等自立支援ネットワークの構築
(2)区内の関係機関・団体が実施する各種ひとり親家庭等支援策に関する情報交換
(3)区内のひとり親家庭等の総合的推進を図るための連絡調整
(4)区内のひとり親家庭等自立支援に関する啓発
(5)その他必要と認められる事項
(事例検討会議の協議事項)
第6条 事例検討会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1)事例検討会 具体事例を通じて、ニーズの把握、課題解決のための各機関等の役割、効果的な連携、支援方策についての検討
(2)緊急ケース会議 個々の事例に関する機関・団体等が参集し、具体的な支援方策の協議
(守秘義務)
第7条 支援連絡会の委員及び支援部会出席者は、正当な理由なく、支援部会で知りえた秘密を漏らしてはならない。また、その任を解いた後も同様とする。
(支援連絡会の事務局)
第8条 支援連絡会の事務局は、東淀川区役所保健福祉課(子育て教育)に置く。
(その他)
第9条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規定は、平成17年12月13日から施行する。
附則
この規定は、平成18年11月8日から施行する。
附則
この規定は、平成19年11月21日から施行する。
附則
この規定は、平成21年6月11日から施行する。
附則
この規定は、平成22年1月18日から施行する。
附則
この規定は、平成22年1月18日から施行する。
附則
この規定は、平成24年2月10日から施行する。
附則
この規定は、平成26年12月9日から施行する。
附則
この規定は、平成28年8月4日から施行する。
別表
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
似たページを探す
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市東淀川区役所 保健福祉課子育てグループ
〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所2階)
電話:06-4809-9850
ファックス:06-6327-2840