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空家利活用改修補助事業について

2024年3月29日

ページ番号:595953

お知らせ

利活用する空家の耐震性が不足している場合、補助制度の利用にあたっては、耐震改修が必要です。

外壁改修工事や屋根改修工事のみを行う場合は、本補助制度の対象外です。

補助申請の締め切り日は次のとおりです。

インスペクション、耐震診断、耐震改修設計 令和6年1227日(金曜日)

耐震改修工事、性能向上に資する改修工事、地域まちづくりに資する工事 令和6年1213日(金曜日)

概要・内容

 この制度は、空家の利活用に向けた良質なストックへの改修を促進するため、空家の改修前に劣化状況等を確認するインスペクション(既存住宅状況調査)や、空家所有者等による住宅の性能向上に資する改修に対して補助を行うものです。  

  また、子ども食堂や高齢者サロンなど区のニーズを踏まえた地域まちづくりに資する用途への改修等を非営利団体が行う場合にも補助を行います。

詳しくは下記のパンフレットをご覧ください。

空家利活用改修補助パンフレット
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パンフレット詳細版
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補助の種類

【住宅再生型】

バリアフリーや省エネといった性能向上に資する改修工事を行い住宅として空家を利活用するもの(改修後の用途:住宅)

※東淀川区の改修事例は「空家利活用改修補助事業活用事例」のページをご参照ください。

【地域まちづくり型】 (注)活動団体や活動内容について、区役所との事前協議が必要です。

子ども食堂や高齢者サロンといった地域まちづくりに資する改修工事を行い空家を利活用するもの (改修後の用途:地域まちづくりに資する用途(地域に開かれた居場所等))

空家利活用改修補助事業 地域まちづくり活用型事例集

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主な補助要件

  • 市内にある平成12年5月31日以前に建築された住宅(戸建又は長屋建)であること
  • 不動産市場に賃貸用又は売却用として流通しておらず、3か月以上空家であること
  • 改修により一定の耐震性能を確保すること、又は耐震性能を有すること
  • 利活用事例として、大阪市が情報発信することに了承できること
  • 売却を前提としたものでないこと

 上記のほかにも要件がございますので、詳しくは受付窓口までお問合せください。

補助申請の締切について

  • インスペクション、耐震診断、耐震改修設計  令和6年12月27日(金曜日)
  • 耐震改修工事、性能向上に資する改修工事、地域まちづくりに資する改修工事  令和6年12月13日(金曜日)

注 地域まちづくり活用型の場合は、区役所との事前協議が完了した後に補助申請が可能となりますので、お早めにご相談ください。 

申請手続きの注意事項について

  • 耐震診断を実施し、その結果、耐震性が不足している場合は、耐震改修を行っていただきます(長屋の場合は、原則として、棟全体で耐震性の確保が必要です)。
  • 補助を受けるには、事前(契約・着手前)に手続きが必要です。
  • 共有名義や区分所有の空家で改修工事を行う場合は、建物所有者全員の同意書(実印)が必要です(法定相続人が申請を行う場合は、法定相続人全員の同意書(実印)が必要です)。

補助申請の受付窓口での事前相談

まずは、お電話で下記の受付窓口へお問い合わせください。補助要件の確認や申請手続きの説明を行います。

地域まちづくり活用型の補助対象となる活動団体や活動内容かどうかについては、区役所窓口で確認します。

補助申請の受付窓口

大阪市都市整備局 耐震・密集市街地整備 受付窓口

大阪市住宅供給公社(愛称:大阪市住まい公社)

 住所:〒530-0041 大阪市北区天神橋6丁目4番20号
     (大阪市立住まい情報センター4階5番窓口[住情報プラザ内])

 電話:06-6882-7053

 ファックス:06-6882-0877

 時間:平日(火曜日を除く)・土曜日:9~17時半、祝日:10~17時

 休館日:火曜日(祝日の場合は翌日)、日曜日、祝日の翌日(月曜日の場合は除く)、年末年始

申請方法等については都市整備局「空き家利活用改修補助事業」ページをご覧ください。

事前相談の必要書類

申請手続きの注意事項や手続きの流れについて

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区役所窓口

東淀川区役所地域課(企画調整) 1階9番窓口

電話:06-4809-9927

住所:大阪市東淀川区豊新2丁目1-4

時間:平日9時~17時30分

区役所との事前協議

住宅再生型の補助申請

インスペクション・耐震診断・耐震改修設計・耐震改修工事

事前協議は不要です。

性能向上に資する改修工事

空家の利活用事例として、大阪市が情報発信を行うことについて承諾をいただきます。

承諾書様式については、下記のとおりです。詳しくは区役所窓口にお問い合わせください。

補助金交付申請と同時に、承諾書を受付窓口に提出してください。

住宅再生型の事前協議の様式

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地域まちづくり活用型の補助申請

全ての補助申請で事前協議が必要です。

非営利団体の要件や活用用途(活動内容)の要件、利活用事例の情報発信について、区役所で事前協議を行います。

事前事前協議様式については、下記のとおりです。詳しくは区役所窓口にお問い合わせください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東淀川区役所 地域課企画調整グループ

〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)

電話:06-4809-9927

ファックス:06-6327-1970

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