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被相続人居住用家屋等確認書(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)の交付申請について(新制度:令和6年1月1日以降の譲渡の場合)

2024年3月26日

ページ番号:617416

注意:令和5年12月31日以前に譲渡された場合は、旧制度のページをご覧ください譲渡とは、所有資産を移転させる一切の行為を指します。)

旧制度:令和5年12月31日以前の譲渡の場合のページに移動する。

申請手続きのご案内

相続発生日(死亡日)から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和9年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続した相続人が当該空家(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、所得税及び住民税の算定において、当該空家又は土地を譲渡所得から3,000万円(相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)が特別控除されます。

※令和5年度税制改正より、適用期間の延長と適用対象が譲渡後に買主が耐震改修又は除却を行う場合であっても対象とするなどの拡充がされました(別記様式1-3)。詳しくは下記の国土交通省ホームページもご覧ください。

制度のイメージ図
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本特例の適用の可否等については、申請者の居住地を管轄する税務署(国税局)へお問い合わせください。

 東淀川税務署(東淀川区を管轄する税務署)

  • 住所、大阪市淀川区木川東2丁目3番1号
  • 電話番号、06-6303-1141

特例を受けるにあたって必要な「被相続人居住用家屋等確認書」について

 「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」を受けるには、空き家が所在する市区町村(大阪市)が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」を確定申告時に税務署へ提出することが必要です。
 東淀川区に所在する空き家について「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けようとする方は、必要書類を添付のうえ東淀川区役所地域課(企画調整担当)へ申請してください。

被相続人居住用家屋等確認書の交付申請について

交付申請書の手引きのPDFに移動する
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特別控除のための確定申告時に必要な書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」の交付に関するお手続きについて説明します。
以下に冊子の内容について説明する。
控除を受けるための主な要件は以下の通りです。
  1. 相続開始日(死亡日)から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合。
  2. 令和9年12月31日までに譲渡した場合。
  3. 家屋や敷地の譲渡の対価の額が1億円以下であること。
  4. 家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
  5. 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
  6. 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと。※
  7. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていないこと。
  8. 家屋を譲渡する場合は、耐震基準に適合するものであること。
※一定の要件を満たせば、被相続人が老人ホーム等の施設に入所していた場合も対象になります。

交付申請の必要書類

被相続人居住用家屋等確認書の交付申請の手引き2ページ

申請書

用紙 被相続人居住家屋等確認申請書様式

3種類の様式のうちのいずれかを用いて、申請書は相続人1人に対して1部ずつ作成してください。必要書類も相続人1人に対して1部ずつ提出してください。

  • 家屋又は家屋及びその敷地等を譲渡する場合は別記様式11を使用してください。
  • 家屋の取り壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合は別記様式12を使用してください。
  • 当該譲渡の時から当該譲渡の日の属する年の翌年2月15 日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合は別記様式13を使用してください。

※代理人による申請の場合は、委任状が必要です。

被相続人の除票住民票

お亡くなりになった方の住民票(除票)を取得して提出してください。

相続人(全員)の住民票

当該不動産を相続した相続人全員の住民票を取得して提出してください。

  • 当該不動産を相続していない方の住民票は不要です。

「不動産売買契約書」のコピー

  • 全てのページをコピーして提出してください。

登記事項証明書

登記事項証明書を最寄りの法務局別ウィンドウで開くで取得して提出してください。

様式1-1、様式1-3(耐震改修)の場合は当該家屋及び敷地

様式1-2、様式1-3(取壊)の場合は当該敷地

  • 証明書のコピー、オンライン画面の印刷等は不可です。

※登記事項証明書の提出が難しい場合や換価分割の場合は、遺産分割協議書等での対応についてご相談ください。

換価分割とは不動産などの遺産を売却し、得られた売却金を法定相続人の間で分配する方法です。

当該家屋の閉鎖事項証明書

閉鎖事項証明書を最寄りの法務局別ウィンドウで開くで取得して提出してください。

様式1-2、様式1-3(取壊)

  • 証明書のコピー、オンライン画面の印刷等は不可です。
※申請被相続人居住用家屋が未登記の場合は解体工事の請負契約書のコピー及び工事費用の請求書や領収書等(その取壊し等をした時期及び対象を確認できるもの)を提出してください。

耐震基準適合証明書又は 建 設住宅性能評価書

建築士や住宅性能評価機関等が発行する書類です。発行手続については耐震診断やリフォームを実施した建築士事務所等にお問い合わせください。

電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

相続の時から譲渡の時までに電気もしくはガスの閉栓又は水道の使用廃止されたことが確認できるものを提出してください。(いずれか1つで結構です。)

※閉栓日、契約廃止日等は相続開始日以降のもの

仲介業者の広告

様式1-1、様式1-3の場合

申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面

様式1-2の場合

申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面

家屋、更地の写真

当該家屋を取壊し、除却又は滅失譲渡するまでの間で撮影した写真を提出してください。(様式1-2の場合のみ)

  • 写真に日付が印字されていない場合、撮影日を自書してください。
  • 解体業者等が撮影した写真も使用可能です。

被相続人が老人ホーム等に入所していた場合

被相続人居住用家屋等確認書の交付申請の手引き3ページの前半

介護保険被保険者証の写し又は障害福祉サービス受給者証の写し

被相続人の介護保険被保険者証、障害福祉サービス受給者証の写しを提出してください。

  • 介護保険法の被保険者証の写しが無い場合は、要介護認定等決定通知書、市町村作成の要介護認定等を受けたことを証する書類、介護サービス計画書やサービス提供記録等の要介護認定等に関する情報を含む老人ホーム等の記録等でも代用できます。
  • ご親族、老人ホーム等が本証もしくは写しを保管している可能性があります。

施設入所時の契約書の写し

施設名称や所在地、種類を確認するため、契約書の写しを提出してください。

  • 契約書がない場合、老人ホーム等にご確認いただくほか、代替書類として利用料金の領収書や入所していた施設の記録等でも確認できる場合がありますので、担当者にご相談ください。
  • なお、親族等の家に転居していた場合は、特例の対象外となります。

確認書交付までの流れ

被相続人居住用家屋等確認書の交付申請の手引き3ページの後半

注意事項

  • 不明な点がございましたら下記「申請先・お問い合わせ先」までご連絡ください。
  • 申請にあたっては、担当職員が不在の場合もございますので、事前の予約をお願いします
  • 申請から交付まで7日~10日間程度の日数がかかる場合がありますので、日数に余裕をもって申請ください。
  • 負担軽減のため、郵便による申請も可能としております。
  • 提出いただいた証明書等の必要書類は返却できませんので、必要な場合はコピーを取っておいてください。
  • 確認書の交付を郵便で希望される場合は、返信用切手を貼付した封筒(住所、郵便番号、氏名を記入)の提出をお願いします。
      • ・  郵便料金に差が生じる場合もありますので、郵便物に【不足分受取人払】と記載させていただく場合があります。

        ・  速達、書留、特定郵便などの場合は、基本料金に必要な切手を加算して貼付けてください。

        ・ 返信用封筒に記載する住所は、申請者本人が申請される場合は申請者の住所、代理人が申請される場合は、代理人の住所をご記入願います。

    申請先・お問い合わせ先

    〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号

    東淀川区役所 地域課企画調整(1階9番窓口)

    電話 06-4809-9927

    (注)受付時間︓平日(月曜日~金曜日)9時~12時15分、13時~17時30分。(祝日、年末年始を除く。)

    (参考)本特例の適用を受けるに当たって税務署に提出する書類

    1. 譲渡所得の金額の計算に関する明細書
    2. 被相続人居住用家屋の登記事項証明書等
    3. (被相続人居住用家屋又は)その敷地等の売買契約書の写し等
    4. 被相続人居住用家屋等確認書(本市は、この書類を確認し交付)
    5. 被相続人居住用家屋の耐震基準適合証明書等(家屋も譲渡する場合)

    「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請の手引き(再掲)

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    よくあるお問い合わせFAQ

    「被相続人居住用家屋等確認申請書」の様式について

    「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」は区が確認の際にチェックするものになります。申請の際には、空欄のまま提出してください(添付していただかなくても構いません。)。

    (1)相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合(別記様式1-1)

    (2)相続した家屋の取壊し等後の敷地等の譲渡の場合(別記様式1-2)

    (3)譲渡後に家屋の耐震化又は取壊し等の場合(別記様式1-3)

    (4)委任状

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    このページの作成者・問合せ先

    大阪市東淀川区役所 地域課企画調整グループ

    〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)

    電話:06-4809-9927

    ファックス:06-6327-1970

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