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よくある質問と回答【水道料金】

2023年4月10日

ページ番号:160251

Q1 水道を使用していますが、全く請求書が届きません。

A
お客さまがどのような状況であるか確認させていただきますので、お客さまセンターにご連絡ください。なお、請求書が届かない可能性として、次のようなことが考えられます。

  • ご使用開始のお届出がされていない。
  • 民間の共同住宅で一括契約の場合など、水道局から直接お住まいのお客さまにご請求を差し上げる物件でない。

Q2 領収書をなくしたのですが、再発行してもらえますか、もしくは、過去1年間の水道使用量、水道料金の証明書を発行してください。

A
領収書の再発行はできませんが、料金の支払いに関する証明書を発行することができます。ただし、1年度につき250円の証明手数料をいただきます。申請方法等、詳細につきましては、お手数ですが、お客さまセンターにご連絡いただくか、水道に関する各種証明書の発行についてをご覧ください。

Q3 先月から水道を使用していますが、水道を使用しているという証明が必要だと言われました。

A
料金の支払いに関するもの以外にも、水道の使用開始・中止日などお客さまの水道の使用状況に関する証明書を発行することができます。ただし、1事項につき250円の証明手数料をいただきます。お手数ですが、申請方法等、詳細につきましては、お客さまセンターにご連絡いただくか、水道に関する各種証明書の発行についてをご覧ください。

Q4 引越ししてから、突然、料金が高くなった。どうしてですか 。

A

大阪市外から転入された場合、市町村によって、水道料金や下水道使用料が異なっているために高くなっていることも考えられます。大阪市内での転居で、家族構成や生活スタイルの変化がないにもかかわらず、水量が増加する原因として、漏水が考えられます。

漏水の確認方法については、当局ホームページからご確認ください。

Q5 支払い済みなのに、また同じ請求ハガキがきました。どうしてですか。

A
水道局では、納期限を過ぎてお支払いがないお客さまに「お支払いのお願い」ハガキを送付しております。すでにお支払い済みでしたら、行き違いですので、申し訳ございませんが、今回届きましたハガキは破棄していただくようお願いいたします。

Q6 納入通知書を紛失しました。再発行は可能ですか。

A 再発行は可能です。お客さまセンターにご連絡いただくか、または大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くで再発行のお手続きを行ってください。
お客さまが大阪市行政オンラインシステムでお申込みいただいた内容と、水道局の給水契約上の登録情報(ご住所、氏名、電話番号)を照合し一致した場合は、納入通知書を再発行し、送付いたします。

このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部お客さまサービス課(お客さまセンター)

電話:06-6458-1132

ファックス:06-6458-2100

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