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空家を手放すには

2024年8月20日

ページ番号:628265

売りたい・貸したい

 売却や賃貸はまず不動産業者に相談しましよう。 

 大阪府では、府民の住生活の向上と大阪の地域力や安全性の向上などを目的として、民間団体・事業者と公的団体で構成する「大阪の住まい活性化フォーラム」を設立しました。

 大阪の住まい活性化フォーラムでは、大阪府内にある空き家のお悩みや疑問を気軽に相談できる、「大阪の空き家コールセンター」を開設していますのでご活用ください。

大阪の空き家コールセンターのちらし
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  • 大阪の空き家コールセンター別ウィンドウで開く

    空き家に関するワンストップ電話相談窓口です。【相談無料】 大阪府内にある空き家のお悩みや疑問を、お気軽にお電話ください。

空家等の解体

 空き家は、使えるうちに売却や賃貸、活用を考えることが大切です。
 適切に管理せず放置してしまうと、建物の倒壊などによる危険性に加え、防災・防火・公衆衛生など周囲へ悪い影響を及ぼすおそれがあります。
 そのような状態になる前に解体をご検討ください。

 解体費用を補うための大阪市の助成金は次のとおりです。

耐震診断・改修補助事業のちらし

 大阪市内にある民間住宅で、耐震診断の結果、所定の耐震性が不足していると診断された住宅の解体除却に補助金が出ます。

 次のうち、一番低い額が補助金額となります。

  • 耐震除却工事費(税抜)の1/3
  • 50万円×戸数
  • 1棟につき100万円
  • (戸建住宅)延べ面積×17,000円/平方メートルの1/3
  • (長屋及び共同住宅)延べ面積×15,000円/平方メートルの三1/3 

 (参考)大阪市では密集市街地の不燃化を図るため、対策地区(約3,800ha)において、老朽住宅の除却や建替えの支援を行っています。東淀川区は対象外です。

WEBで解体費を試算

 解体を検討する場合の参考に、解体費用の一括見積り、解体費用の概算、土地の売却価格の概算を知ることができるWEBサービスを提供しています。ぜひ、空き家の解体にお役立てください。

空き家の譲渡所得の特別控除

 相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋または取壊し後の土地を譲渡した場合に、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円(※)の特別控除を受けることができます。
※当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人が3名以上であれば、特別控除額は1人あたり2,000万円となります。 

 「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」を受けるには、空き家が所在する市区町村(大阪市)が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」を確定申告時に税務署へ提出することが必要です。
 東淀川区に所在する空き家について「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けようとする方は、必要書類を添付のうえ東淀川区役所地域課(企画調整担当)へ申請してください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東淀川区役所 地域課企画調整グループ

〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)

電話:06-4809-9927

ファックス:06-6327-1970

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