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民間戸建住宅等の耐震診断・改修等補助制度

2026年4月13日

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お知らせ

・令和8年度の補助申請の受付を開始しました。(4月1日)

・令和8年度より耐震改修工事および解体(耐震除却)工事の限度額等を拡充しています。(4月1日)

※外壁改修工事や屋根改修工事のみを行う場合は、本補助制度の対象外です。
※耐震性の向上のため、壁補強工事と一緒に行う、外壁のひび割れ補修や屋根の軽量化については、補助対象となる場合があります。

補助制度の説明

民間戸建住宅等の耐震診断・改修等補助制度に関する説明の画像
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 この制度は、地震に強い安全なまちづくりを目指すため、民間住宅の目標を「耐震性が不十分なものを令和17年までにおおむね解消」と定め、耐震診断・耐震改修設計・耐震改修工事・解体工事(耐震除却工事)に要する費用の一部を補助するものです。

(注)耐震除却工事とは、耐震診断の結果、所定の耐震性が不足していると判断された住宅を除却する工事のことです。

補助制度の申請要件に該当するかどうかにつきましては「手続き判定ナビ」別ウィンドウで開くでも確認できます。

補助制度の詳細

  • 1.申請の要件等

    補助内容・申請締切、主な補助要件、申請できる人等について掲載しています。

  • 2.申請手続

    受付窓口を掲載しています。

  • 3.各種様式

    事前相談書、申請の手引き、申請様式、要綱、補助事業に係る取扱い等を掲載しています。

  • 4.オンライン申請

    オンライン申請が可能です。

  • 5.その他

    関連リンク(耐震事業者・耐震改修促進税制・空家利活用改修補助事業)等を掲載しています。

令和8年度 制度パンフレット

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
※申請にあたっての必要書類や手続き方法などを記載した注意点は、申請の手引きをご覧ください。

1.申請の要件等

令和8年度 補助内容・申請締切

補助金額は、各補助内容の「補助対象費用に補助率を乗じた額」と「限度額」のうち、一番低い額となります。

申請締切は、補助内容によって異なるのでご注意ください。

補助内容・申請締切
 補助内容補助率

限度額

申請締切

1

耐震診断

11分の10

1戸あたり5万円

1棟あたり20万円

12月28日(月曜日)

2

耐震改修設計

3分の2

1戸あたり10万円

1棟あたり18万円

12月28日(月曜日)

3

耐震改修工事

2分の11戸あたり115万円12月15日(火曜日)

4

解体工事

(耐震除却工事)

3分の1

1戸あたり70万円

1棟あたり140万円

12月28日(月曜日)

(注1)耐震診断、耐震改修工事、解体工事(耐震除却工事)については、別途床面積による上限があります。

(注2)補助金交付申請額が予算額に達した場合は、受付を停止・終了することがありますのでご了承ください。

 

高齢者向け耐震改修融資(リ・バース60)による利子補給制度のご案内

耐震改修工事を実施する場合に、大阪市の耐震改修補助制度を利用すると、リ・バース60(住宅金融支援機構を提携している金融機関が提供する住宅ローン)を無利子又は低利子で利用できる制度です。

詳しい制度概要については、住宅金融支援機構のホームページ別ウィンドウで開くをご覧いただくか、取扱い金融機関までお問合せください。

補助対象となる耐震シェルターが増えました

令和8年度より耐震シェルターの補助対象範囲が増えました。

耐震シェルター設置を希望される方は事前に受付窓口までご相談ください。

(注3)耐震シェルター設置にかかる設計及び工事についても、補助の対象となる場合があります。

主な補助要件

耐震診断・耐震改修設計

  • 大阪市内にある民間住宅であること
  • 平成12年5月31日以前に建築された住宅であること
  • 店舗等の用途を含む併用住宅は、半分を超える床面積が住宅であること
  • 過去に国または大阪府並びに大阪市の同様の補助制度を活用し実施されたものでないこと など

耐震改修工事

  • 大阪市内にある民間住宅であること
  • 耐震診断の結果、所定の耐震性が不足していると判断されたものであり、耐震改修設計が実施されていること
  • 平成12年5月31日以前に建築された住宅であること
  • 店舗等の用途を含む併用住宅は、半分を超える床面積が住宅であること
  • 過去に国または大阪府並びに大阪市の同様の補助制度を活用し実施されたものでないこと
  • 市民税、固定資産税、都市計画税を滞納していないこと  など

解体工事(耐震除却工事)

  • 大阪市内にある民間住宅であること
  • 耐震診断の結果、所定の耐震性が不足していると判断されたものであること(注4)
  • 平成12年5月31日以前に建築された住宅であること
  • 店舗等の用途を含む併用住宅は、半分を超える床面積が住宅であること
  • 過去に大阪市の補助金の交付を受けて耐震改修工事を実施していないこと
  • 市民税、固定資産税、都市計画税を滞納していないこと  など
(注4)耐震除却工事のために実施する耐震診断のメニューが増えました

令和6年度より、申請者自らが実施できる耐震診断方法(旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票)によって、倒壊の危険性があると判断できるものについても、耐震除却工事の補助の対象となりました。

(調査票活用の要件)

  • 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
  • 木造住宅
  • 提出写真により建物の状態や老朽・腐朽などが確認できるもの


上記のほかにも要件がございますので、詳しくは受付窓口までお問合せください。

申請できる人

大阪市内にある民間戸建住宅等の

・建物所有者

・建物所有者の配偶者または一親等以内の親族(親・子)

・建物を取得し自ら居住しようとする方

 

2.申請手続

補助申請の受付窓口での事前相談

申請にあたっては下記の受付窓口まで、まずはお電話でお問合せください。補助要件の確認や申請手続きの説明を行います。

または、事前相談書に分かる範囲の情報をご記入いただき、受付窓口へお持ちください。

郵送、行政オンラインシステム別ウィンドウで開く等による申請も受付けています。


受付窓口

大阪市都市整備局 耐震・密集市街地整備 受付窓口

大阪市住宅供給公社(愛称:大阪市住まい公社)

 住所:〒530-0041 大阪市北区天神橋6丁目4番20号
     (大阪市立住まい情報センター4階5番窓口[住情報プラザ内])

 電話:06-6882-7053

 ファックス:06-6882-0877

 開館時間:平日・土曜日:9時~17時半、祝日:10時~17時

 休館日:火曜日(祝日の場合は翌日)、日曜日、祝日の翌日(月曜日の場合を除く)、年末年始

3.各種様式

令和8年度 事前相談書

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大阪市耐震診断・改修補助事業要綱

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補助事業に係る取り扱い

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補助事業の申請に添付いただく住民票等にはマイナンバー(個人番号)の記載は必要ありません

マイナンバー(個人番号)は、社会保障、税、災害対策分野の中で、法律や条例で定められた行政手続に限定して、市民の皆様から国、地方公共団体、勤務先、年金・医療保険者などに提示していただくものです。

本補助事業の交付申請は、マイナンバー(個人番号)を利用できない行政手続ですので、申請書に添付していただく住民票の写し・住民票記載事項証明書等は、マイナンバー(個人番号)の記載がないものをご用意ください。

 

《マイナンバーとは》

マイナンバー(個人番号)は、住民票を有する全ての方に1人ひとつ配付される12桁の番号です。この番号を利用して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認しやすくするために導入されるものです。

また、 住民票について、マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニエンスストアでもお取りいただけます。詳しくは、「証明書のコンビニ交付サービスを実施しています~住民票の写し等はコンビニ交付がお得で便利!~」をご覧ください。

4.オンライン申請

行政オンラインシステムによる申請手続きはこちら

民間戸建住宅等の耐震補助制度 申請手続き別ウィンドウで開く

5.その他

建築確認手続きの対象の見直しについて

2025年4月から木造戸建ての大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になります。

国土交通省からのお知らせ別ウィンドウで開く

補助制度の申請に伴って、建築確認手続きの対象となる工事を実施する場合には、実績報告書に当該工事にかかる建築確認済証の写しと検査済証の写しの添付が必要です。

関連リンク

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 都市整備局市街地整備部住環境整備課防災・耐震化計画グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-9622

ファックス:06-6202-7025

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