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大阪市行政財産広告取扱規則

2019年1月18日

ページ番号:106094

(趣旨)

第1条

 この規則は、別に定めがあるもののほか、本市の行政財産を使用した広告の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条

 この規則において「広告施設」とは、行政財産又はその部分のうち、広告の掲出(広告を掲出する物件の設置を含む。以下「広告掲出」という。)の対象となるものをいう。

(広告の範囲)

第3条

 次の各号のいずれかに該当する広告は、これを取り扱わない。

(1) 法令等に違反するもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの

(3) 人権侵害となるもの

(4) 政治活動又は宗教活動の用に供されるもの

(5) 良好な景観又は風致を害するもの

(6) 公衆に不快の念を起こさせ、又は危害を及ぼすおそれがあるも

(7) 青少年の健全な育成の観点から適当でないもの

(8) 著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良若しくは有利であると人を誤認させるおそれがあるもの

(9) 当該広告に係る事業の内容を本市が推奨しているとの誤解を生じさせるおそれがあるもの

(10) その他掲出し又は設置することが適当でないと市長が認めるもの

(広告施設の位置等)

第4条

 広告施設の位置、掲出する広告の規格及び広告掲出の期間は、市長が別に定める。

(広告掲出の許可)

第5条

 広告施設を使用して広告掲出をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2  前項の規定による許可(以下「広告掲出の許可」という。)を受けようとする者は、所定の様式による許可申請書を市長に提出しなければならない。

3  市長は、広告施設の管理上必要と認めるときは、広告掲出の許可に必要な条件を付すことができる

(広告料)

第6条

 広告掲出のための広告施設の使用に係る使用料(以下「広告料」という。)は、広告面積、広告掲出場所等を勘案し、市長がその都度定める。

2 公益に関する広告に係る広告掲出をしようとするときその他市長が特別の事由があると認めるときは、広告料を減免することがある。

3 広告料は、市長が定める期日までに納めなければならない。

(広告料の還付)

第7条

 既納の広告料は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(許可の取消し等)

第8条

 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、広告掲出の許可の全部若しくは一部を取り消し、又は新たに条件を付し、若しくは条件を変更することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により広告掲出の許可を受けたとき

(2) 広告掲出の許可を受けた者(以下「広告掲出者」という。)が、大阪市財産条例(昭和39年大阪市条例第8号)、大阪市財産規則(昭和39年大阪市規則第17号)若しくはこの規則(以下「条例等」という。)若しくは当該広告掲出の許可に付した条件に違反し、又は条例等に基づく指示に従わないとき

(3) 本市の事務又は事業の遂行上必要があるとき

(4) 市長が公益上その他特別の事由があると認めるとき

(原状回復義務)

第9条

 広告掲出の許可の期間が満了し、又は広告掲出の許可を取り消されたときは、広告掲出者は、直ちに、広告又は広告を掲出する物件を撤去し、広告施設を原状に復さなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(施行の細目)

第10条

 この規則の施行に関し必要な事項は、財政局長が定める。

附則

 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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