「交通事故をなくす運動」生野区推進本部設置要綱
2013年1月21日
ページ番号:200585
(趣 旨)
第1条 この運動は、大阪府、大阪市が中心となって結成された「大阪府交通対策協議会」の趣旨に添って、広く生野区民に交通安全思想を普及徹底し、交通マナーを高めるとともに、交通事故防止対策、駐車対策等を効果的に推進することにより、交通の安全と円滑化を図ろうとするものである。
(推進本部の組織と役員)
第2条 この運動を推進するため、別記の参加団体をもって「交通事故をなくす運動」生野区推進本部を結成する。
2 推進本部に次の役員をおく。
本部長=1名、副本部長=若干名、理事=若干名、幹事=若干名、参与=1名
3 役員は次のものをもって充てるものとする。
本部長 現に生野区長の職にあるものとする。
副本部長 現に次の職にあるもの。
生野区地域振興会長、生野交通安全協会長、生野区PTA協議会長、生野防犯協会長
理事 現に次の職にあるもの。
生野区地域振興会副会長及び総務部長、生野区PTA協議会副会長及び交通安全委員長、生野交通安全協会副会長及び安全運転管理者部会会長、生野防犯協会副会長及び交通部長、生野区商店会連盟会長、生野区子供会育成連合会長、生野区母と子の交通安全クラブ会長、生野区老人クラブ連合会長
幹事 現に次の職にあるもの。
生野区役所企画総務課長、安心まちづくり担当課長、安全安心担当課長代理、生野警察署副署長及び交通課長、建設局田島工営所長
参与 現に生野警察署長の職にあるもの。
4 役員の任務、その他
本部長は推進本部を代表し事業を推進する。副本部長は本部長を補佐し、本部長事故ある時はその職を代行する。
理事はこの運動の目的達成のため、総合的な対策を検討し協議する。
幹事は本部長・副本部長を補佐し、事業運営に参画する。
参与は本部の事業に参画し、会議に出席して意見を述べることが出来る。
(事務局)
第3条 この運動の推進本部事務局を生野区役所地域まちづくり課内におく。
(運動推進事項)
第4条 推進本部において協議した事項は、全区民に広報するとともに、構成団体は組織の会員に伝達して事業を推進する。
2 構成団体は、この運動の趣旨に添って、それぞれ自主的な運動を企画し、また、機会あるごとに運動の趣旨の普及につとめる。
3 構成団体は、この運動の効果をあげるうえに必要な意見があるときは、推進本部に連絡する。
4 推進本部は、交通事故防止についての意見を、積極的に関係行政機関に連絡し、その実現を図る。
(会議)
第5条 会議は全体会議と役員会議に分け、推進方策その他を協議する。
2 本部長は、事業の必要に応じ、部会を設置することが出来る。
(経費)
第6条 この運動を推進するための経費は、大阪市・その他の参加団体等の協力金、その他をもってまかなう。
附則
この要綱は、昭和43年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年9月6日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月26日から施行する。
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