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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)のご案内

2021年8月15日

ページ番号:500435

第十一回特別弔慰金の概要

 今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として弔慰の意を表すため、そのご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。

特別弔慰金の支給には請求が必要となります。

支給対象者

令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係の有無などにより、順位が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の遺族(甥、姪など)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日

※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求に必要な書類

請求書類(区役所に備え付けています)

  1. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
  2. 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
  3. 戦没者等の遺族の現況等についての申立書

 

 

請求書類

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お持ちいただくもの

  1. 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
  2. 印鑑(スタンプ印でないもの)
  3. 戸籍(令和2年4月1日時点の請求者の戸籍抄本)                                                 ※請求者により、他にも提出書類が必要となることもあります。詳しくは、お問い合わせください。
  4. 委任状 (請求者の代わりに手続きをされる場合、委任状が必要です。ダウンロードしてご提出ください。)

委任状

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郵送によるお手続きも可能です

郵送によるお手続きを希望される方は、請求書など必要な書類をご自宅へ送付します。

次のものを、問合せ先 【生野区役所地域まちづくり課】 まで送付ください。

1 次の内容を記入した用紙 (どんな様式でも可)

  • 請求される方の氏名
  • 住所
  • 電話番号
  • 特別弔慰金の対象となる戦没者の氏名
  • 「特別弔慰金請求書類一式の郵送を希望します」 と書いてください。

2 140円切手(請求書一式の郵送料)

 

 

請求先・問合せ先

生野区役所 地域まちづくり課  区役所4階 44番窓口

〒544-8501 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号

電話番号:06‐6715‐9734

FAX番号:06‐6717‐1163

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このページの作成者・問合せ先

大阪市生野区役所 地域まちづくり課

〒544-8501 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所4階)

電話:06-6715-9734

ファックス:06-6717-1163

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