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大阪市生野区地域学校安全指導員実施要綱

2024年2月13日

ページ番号:619961

(趣 旨)

第1条 本要綱は、地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業として、地域と連携して通学路の安全確保を行うなど、地域全体で学校安全に取り組む体制を整備するため、防犯の専門家や警察官OB等を地域学校安全指導員(以下「スクールガード・リーダー」という。)として委嘱し、生野区内に存する小学校等(以下「学校」という。)の巡回指導や各地域における子ども見守り隊等(以下「見守り隊等」という。)に対する指導育成等を行うにあたり、必要な事項を定めるものとする。

 

(委 嘱)

第2条 生野区長は、次の各号に掲げる要件を満たす人物であると認める者に対し、スクールガード・リーダーの職務を委嘱する。

(1) 学校教育及び学校安全、学校と地域との関係、その他学校を取り巻く環境について理解があること

(2) 防犯に関する専門的な知識、経験を有すること

(3) 人材を的確に指導育成する能力を有すること

(4) 健康状態、職務の形態、その他の事情により、委嘱期間を通して職務を遂行することが妨げられないこと

2 委嘱の期間は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任は妨げない。

 

(職務内容)

第3条 スクールガード・リーダーは、次の各号に掲げる職務を遂行するものとする。

(1) 見守り隊等の養成、資質向上

(2) 通学路の安全確保など、学校の定期的な巡回指導

(3) 学校内の防犯対策(事故発生時の緊急対応、地域や関係機関との連携等)に関する助言・指導

(4) その他、生野区役所、学校、地域等との打ち合わせなど、生野区長が必要と認めるもの

2 前項に掲げる職務時間は、概ね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 職務に従事する日は原則として学校の課業日とする。ただし、学校の休業期間中に従事の必要が発生する場合は、この限りでない。

(2) 従事時間は1日あたり2時間を基準とし、4時間を限度とする。

3 第2項第2号の従事時間について、自宅から職務を行う場所への移動時間はこれに含まないものとする。


(服 務)

第4条 スクールガード・リーダーは、その職務の遂行にあたり、生野区役所の指揮監督を受けるものとする。

2 スクールガード・リーダーの活動内容等については、生野区役所及び学校等で協議の上、別途定めるものとする。

3 スクールガード・リーダーは、その職並びに生野区役所及び学校の信用を傷つけ、または不名誉となるような行為をしてはならない。

4 スクールガード・リーダーは、法令に特別の定めがある場合または生野区役所の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。解職後もまた同様とする。

 

(費 用)

第5条 スクールガード・リーダーの謝礼金は、第3条第2項に定める条件について、1時間あたり2,000円と定めるものとする。ただし、交通費はこれを支給しない。

2 その他スクールガード・リーダーの活動に係る経費(被服費・傷害保険料等)については、生野区役所が負担するものとする。

 

(災害等発生時の対応処置)

第6条 スクールガード・リーダーは、学校の巡回指導中に事故等を発見したときは、直ちに事情を学校教職員等に連絡するものとする。

2 スクールガード・リーダー本人が職務遂行中の事故等により負傷等をしたときは、別途生野区役所が加入する傷害保険により生野区役所が対応するものとする。

 

(解 職)

第 7 条 スクールガード・リーダーが次の各号のいずれかに該当するときは、生野区長はそのスクールガード・リーダーを解嘱することができる。

(1) 生野区役所及び学校からの指示その他に反する行為があったとき

(2) スクールガード・リーダーとしての適格性を欠く行為があったとき

(3) 心身の故障により、職務を行うことが困難となったとき

(4)スクールガード・リーダーから解職の申し出があったとき

 

(その他)

第8条 本要綱に定めるもののほか、スクールガード・リーダーに関し必要な事項は別途定める。

 

 

附 則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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