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大阪市発注工事で一部工事材料の高騰に対応します

2018年1月4日

ページ番号:32221

   掲載年月日:2008年6月26日/更新年月日:2008年6月26日 

最近の鋼材類及び燃料油が高騰している状況を踏まえ、大阪市発注の請負工事に関して、単品スライド条項を、次のとおり適用します。

 単品スライドとは、大阪市工事請負契約書第26条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金が不適当になったとき」に請負代金額の変更を請求できる措置のことです。

 この単品スライドは、第二次オイルショック期間の昭和55年度に、石油価格の高騰により建設資材が価格変動した際に、特別措置として、工事請負契約書に附則を設定し、請負代金額の変更に対応したのが始まりで、昭和56年度には大阪市工事請負契約書に規定されましたが、その後、本条項の適用事例はなく、今回が28年ぶりの適用となります。

 なお、国土交通省においては、単品スライド条項を平成20年6月13日付けで適用しています。

1 対象資材

  「鋼材類」及び「燃料類」

2 大阪市の負担

  対象資材の価格上昇に伴う増額部分の内、対象工事費の1%を超える額

3 適用日

  平成20年6月27日

   (適用日に継続中の工事及び適用日以降の新規契約工事が対象となります。)

4 主要な運用基準

主要な運用基準について

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