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大阪市の契約事務等適正化に向けた今後の取り組み

2018年1月4日

ページ番号:52193

 大阪市では、平成21年9月9日(水)午前11時30分より開催の第3回不適正契約等調査部会において、「各局専決工事随意契約案件等の調査」の結果、不適正な契約事案が判明したことを受け、今後の再発防止に向けた方策、損害、職員の責任、処分について方向性をとりまとめたので公表します。

契約事務等適正化に向けた今後の取り組みについて(概要)

 第2回不適正契約等調査部会において「各局専決工事随意契約案件等の調査」の結果、不適正な契約事案が判明したことを受け、再発防止策及び関係者の責任、処分について次のとおり方向性をとりまとめた。

 

再発防止に向けた方策

1 発生要因と背景

(1)職員のコンプライアンス意識の欠如、知識の不足

(2)職場風土の問題

(3)業務遂行上でのチェック体制の不備

 

2 具体的な方策 (主なもの)

(1)意識・風土改革の取り組み

 ・職員の意識改革  ・職員の知識向上 ・職場の風土改革

(2)業務遂行体制の改善、組織の充実

 ・履行確認、検査の厳格化

  「検査ガイドライン」(仮称)を整備し、検査調書もしくはそれに相当する書類の作成やダブルチェックの徹底、抽出検査など、各所属における履行確認、検査の厳格化を図る。

 ・業者選定における透明性、公正性の確保

  各所属において「契約事務審査会」(仮称)を設置し、随意契約における事務処理過程でのチェックを適正に行う。

(3)規定等の整備

   ・「随意契約ガイドライン」(仮称)の整備

  契約制度が適正に運営されるよう、具体的な運用事例を盛り込んだわかりやすいガイドラインをまとめる。

  ・工事請負契約書の改正 ・周知徹底のための取り組み

損害について

 契約形態、契約にいたる経過が不適正であっても、契約に基づく支出金額が工事等の実態を反映していれば、直接の金銭的な損害には至らなかったと考えられる。しかし、不適正な契約行為そのものが、市政に対する市民の信頼を損ねたということは、本市にとって大きな損失である。また、入札を回避せずに競争性を働かせていれば、より低廉な価格で契約できていた可能性も否定できない。

 そこで、今回の調査で判明した不適正な契約(51事案)のうち、実態のない工事(他工事への代金への充当)と意図的な分割契約のうち入札が可能であった事案については、関係者に対し、自主的な負担を求めるべきと判断する。

 ・負担額の算定について

   入札談合事件の判例を準用し、10%を契約金額に乗じた額とする。

    負担額:9事案 約200万円(環境局) 

         2事案 約30万円(港湾局)  合計 11事案 約230万円

職員の責任、処分について

 不適正資金問題の際の処分に鑑み、損害の有無に関らず、不適切な手続きに関与したという観点から処分を行うという方針のもと、今回の調査で「実態のない契約(他工事代金への充当)」「意図的な分割契約」と判明した事案については、「戒告」を基本として、具体的内容に基づき関係者の責任を問う。

 今後、有効な再発防止に対する取り組みを進めるとともに、あわせて、各所属の取り組みについて進捗管理を行う。

 

契約事務等適正化に向けた今後の取り組み

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 契約管財局契約部制度課

住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)

電話:06-6484-7062

ファックス:06-6484-7990

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