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地域建設業経営強化融資制度を延長します

2016年3月22日

ページ番号:115556

大阪市では、建設投資の急速な減少、資材価格の高騰等により、中小・中堅建設業は極めて厳しい状況に直面していることから、建設業者の資金調達の円滑化を図るため、国土交通省において創設された、「地域建設業経営強化融資制度」に基づく融資をうけるための債権譲渡承諾の手続きについて、期間を令和8年3月末日まで延長します。

地域建設業経営強化融資制度

1 概要

 大阪市と工事請負契約を締結している中小・中堅元請建設業者が、地域建設業経営強化融資制度による融資を希望する場合、大阪市からの債権譲渡承諾を得た上で、工事請負代金債権を担保に融資を受けることができる制度です。

 ・完成工事部分・・・・・事業協同組合又は一定の民間事業者が融資

 ・未完成工事部分・・・・・保証事業会社からの保証により金融機関が融資

 

2 対象工事

 大阪市が発注する工事請負契約で、出来高が2分の1以上のもの(複数年度にわたる工事は、最終年度であって、かつ年度内に終了が見込まれる場合又は債権譲渡の承諾申請時点において、次年度に工期末を迎え、かつ工期の残りが1年未満の工事のみ対象とする。)

 ただし当該工事の入札において、低入札価格調査の対象となった者と契約した工事は対象外となります。

 

3 対象業者

 大阪市と工事請負契約を締結している中小・中堅元請建設業者

 

4 運用期間

 平成20年12月26日から令和8年3月末日まで

※中小・中堅元請建設業者:原則として資本の額又は出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1500人以下の建設業者

申請受付窓口

 各工事担当部局の工事代金支払担当

基準等(具体的な申請方法等はこちらをご覧ください。)

地域建設業経営強化融資制度イメージ図等

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 契約管財局契約部制度課

住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)

電話:06-6484-7062

ファックス:06-6484-7990

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