平成25年度からの入札契約制度の改正等について
2012年3月30日
ページ番号:200004
大阪市は、これまで入札・契約の公正性、透明性、競争性の向上を図るために様々な改正を行ってきましたが、今般、入札契約制度のより一層の改善を図ることとしましたので、次のとおりお知らせします。
平成24年12月27日公表分
工事請負契約にかかる事後審査型制限付一般競争入札の取扱いについて
平成25年4月以降の工事請負契約にかかる事後審査型制限付一般競争入札の取扱いについては次のとおりです。
工事請負契約にかかる事後審査型制限付一般競争入札の取扱いについて
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交通局における入札事務の取扱いについて
入札事務の統一性、公平性を確保するために、平成14年4月から交通局の入札事務(契約相手方及び契約金額の決定)を契約管財局に一元化してきたところですが、今般、交通事業者として、より合理的な契約ができるよう、契約管財局において処理している入札事務を交通局で行うこととします。
【交通局の入札事務を契約管財局で行っている主な案件】
工事:予定価格が700万円を超えるもの
物品・印刷・製本・広告・運送・製造・修繕:予定価格が200万円を超えるもの
借入:予定賃料総額が140万円を超えるもの
平成25年1月31日公表分
工事請負契約に係る予定価格帯の公表の廃止について
工事請負契約に係る予定価格帯の公表の廃止について
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平成25年3月1日公表分
昇降機設備工事に係る事後審査型制限付一般競争入札の適用について
昇降機設備工事の入札について一般競争入札(事後審査型制限付一般競争入札)を適用します。
大阪市競争入札指名停止措置要綱の改正について
1 本市では、指名競争入札から、原則一般競争入札へと転換していることから、措置名称を「競争入札指名停止措置」から「競争入札参加停止措置」に変更します。【平成25年4月1日施行】
2 正当な理由なく、落札候補者を辞退、落札後に契約を不締結及び契約締結後に契約解除に至った場合について、措置期間の変更を行います。【平成25年4月1日施行】
3 落札候補者が事後審査資料等を提出しない場合について、より厳格な取扱いとすることによって、より公正な入札を確保するため、1月の停止措置を行います。(本市がやむを得ない理由があると認めた場合を除きます。)【平成25年8月1日実施】
ただし、業務委託(測量・建設コンサルタント等を除く)については、平成26年4月1日から実施します。
平成25年度 大阪市競争入札参加停止措置改正の概要
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事後審査資料等不提出者への停止措置について
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大阪市競争入札参加停止措置要綱
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 契約管財局契約部制度課契約制度グループ
住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)
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ファックス:06-6484-7990