大阪市入札等監視委員会開催運営要領
2025年3月25日
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第1 趣旨
大阪市入札等監視委員会規則(平成24年3月16日規則第14号)に基づく大阪市入札等監視委員会(以下「委員会」という。)の運営については、別に定めるもののほか本要領によるものとする。
第2 委員会の趣旨
委員会は、第三者の公平中立な立場から、入札及び契約の過程並びに契約の内容等について調査審議を行い又は報告を受け、入札及び契約の事務手続きにおける公正性、透明性及び競争性の向上、適正な契約の履行確保、恣意性の排除、入札談合など不正行為の防止、不良不適格業者の排除並びに不当圧力の阻止など、入札及び契約の公正な執行を図ること、及び指定管理者制度の運用について調査審議を行い、指定管理者制度の適正な運用を図ることを目的とするものである。
第3 担任事務
委員会は、次に掲げる事務を担任する。
(1) 契約管財局が発注した工事及び業務委託(業務委託は競争入札の方法により発注したものに限る。)のうち、委員長が指定したものに関する、入札及び契約の過程並びに契約の内容について調査審議を行い、意見の具申を行うこと
(2) 総合評価一般競争入札の方法により発注した業務委託(契約管財局が発注したものを除く)のうち、委員長が指定したものに関する、入札及び契約の過程並びに契約の内容について調査審議を行い、意見の具申を行うこと
(3) 大阪市入札契約制度改善検討委員会規程(平成6年6月21日制定)に基づき入札及び契約に関する制度改善の方策について調査審議を行い、意見の具申を行うこと
(4) 指定管理者制度を導入した施設のうち、次年度に公募を予定している全施設に関する、直近の選定状況等について調査審議を行い、意見の具申を行うこと
(5) 政府調達協定適用契約の苦情処理
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第1条に規定する2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定その他の国際約束の対象となる本市及び本市が単独で設立する地方独立行政法人の調達手続き(以下これらを総称して単に「政府調達協定適用契約」という。)に関する供給者の苦情申立てについて、別に定める苦情処理手続に関する規程に基づき事実関係を調査し、調達機関に提案を行うこと
(6) 政府調達協定適用契約以外の契約に関して、大阪市発注工事に係る苦情処理要領(平成17年11月14日施行)に基づく苦情申立回答書を受理した申立者の再苦情の申立てについて調査審議を行い、意見の具申を行うこと
(7) 請負工事成績評定要領(平成25年12月26日制定)又は大阪市業務委託成績評定要領(平成24年2月29日制定)に基づく成績評定結果に関する説明請求に対する回答書を受けた受注者の再説明請求について調査審議を行い、意見の具申を行うこと
(8) 大阪市競争入札参加停止措置に係る苦情処理手続要領(平成27年4月1日施行)に基づく苦情申立回答書を受理した申立者の再苦情の申立てについて調査審議を行い、意見の具申を行うこと
(9) 大阪市競争入札参加停止措置要綱(平成7年4月1日制定)に基づく停止措置及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号の規定に基づく資格制限(以下「資格制限」という。)の運用状況について報告を受け、意見の具申を行うこと
(10) 談合情報等の対応状況について報告を受け、意見の具申を行うこと
(11) 契約事務審査会の調査審議状況について報告を受け、意見の具申を行うこと
(12) 大阪市談合情報等対応マニュアルに基づき調査しようとする事案について報告を受け、意見の具申を行うこと
(13) 入札及び契約に関する制度改善後の検証結果について報告を受け、意見の具申を行うこと
(14) 指定管理者制度に関する制度改善の方策等について報告を受け、意見の具申を行うこと
(15) 入札契約事務コンプライアンスの取組みの実施状況等について報告を受け、意見の具申を行うこと
(16) 入札及び契約に関する不正又は不適正事案における事実関係の調査内容及び再発防止策について報告を受け、意見の具申を行うこと
(17) 入札及び契約に関する調査内容及び対応策について報告を受け、意見の具申を行うこと
(18) 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱(平成23年9月1日制定)に基づく入札等除外措置について報告を受け、意見の具申を行うこと
(19) 入札及び契約に関する提言書をとりまとめること
(20) その他委員長が指定した事案について報告を受け、意見の具申を行うこと
第4 会議の開催及び招集
1 会議は、原則として3月ごとに開催する(以下「定例会」という。)。ただし、必要があるときは、委員長は随時に会議を招集することができる。
2 委員長は会議を招集しようとする場合は、書面により、会議の日時、場所及び議事をあらかじめ委員に通知する。ただし、緊急のため、やむを得ない場合はこの限りでない。
3 会議は、非公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、会議又は会議の一部を公開とすることができる。
4 議事要旨は、会議終了後、委員の確認を得た上で原則として1月以内にこれを公表する。
第4の2 ウェブ会議の方法による会議の開催等
1 委員長が必要と認める場合は、会議をウェブ会議の方法(インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により会議を開催することができる。
2 前項に定めるもののほか、委員は、委員長の承認を得て、ウェブ会議の方法で会議に参加することができる。この場合において、当該委員は、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって会議に出席したものとみなす。
第5 定例会の運営
定例会の運営は、原則として、次のとおり行うものとする。ただし、第3の第2項、第11項及び第19項については、委員長が指定した定例会において、第3項から第8項まで並びに第12項から第17項までについては原則として直近に開催される定例会において報告を受けるものとする。
1 契約管財局が発注した工事及び業務委託についての調査審議(第3(1)関連)
(1) 次に掲げる事項(該当する事項がない場合を除く。)が記載された3月分の工事及び業務委託の一覧表(総括表を含む。)に基づき、事務局から説明を受けるものとする。
ア 発注局
イ 契約方法
ウ 希望種目又は登録種目
エ 契約番号
オ 工事名称又は業務名称(案件名)
カ 物件等級
キ 契約日
ク 予定価格(税込み)
ケ 契約金額(税込み)
コ 契約相手方(相手方)
サ 落札率又は随意契約の予定価格に対する契約金額の割合
シ 入札参加者数
ス その他委員長が必要と認める事項
(2) 上記一覧表から事前に委員長が指定した事案について、次に掲げる事項(該当する事項がない場合を除く。)が記載された資料(様式1~11)に基づき、契約管財局が発注したものについては事務局及び契約請求局又は業者決定請求局(区を含む。以下「請求局」という。)から説明を受けるものとする。
ア 契約方法並びに指名競争入札又は随意契約の場合における当該契約方法によることとした理由
イ 発注局
ウ 事業主管局(区を含む。)
エ 工事名称又は業務名称
オ 工事概要又は業務概要
カ 物件等級
キ 入札参加資格及び当該資格の設定理由、指名業者の選定理由又は随意契約の相手方選定理由
ク 公告日、指名通知日又は随意契約の発注日
ケ 開札日又は随意契約の契約相手方決定日
コ 入札参加申出者数
サ 入札参加承認者数又は指名業者数
シ 入札参加資格により排除された入札参加申出者がいた場合の排除理由
ス 予定価格(税抜き)、最低制限価格(税抜き)又は低入札価格調査基準価格(税抜き)、落札金額(税抜き)又は随意契約の決定金額(税抜き)、契約金額(税込み)及び落札率又は随意契約の予定価格に対する決定金額の割合
セ 契約相手方
ソ 契約日
タ 入札参加者数
チ 入札経過及び入札結果
ツ その他
2 総合評価一般競争入札の方法により発注した業務委託(契約管財局が発注したものを除く)についての調査審議(第3(2)関連)
(1) 次に掲げる事項が記載された前年度1年分の業務委託の一覧表に基づき、事務局から説明を受けるものとする。
ア 発注局(区を含む。)
イ 公告日
ウ 開札日
エ 登録種目
オ 契約番号
カ 業務名称(案件名)
キ 契約日
ク 予定価格(税込み)
ケ 契約金額(税込み)
コ 契約相手方
サ 落札率
シ 価格評価点及び技術的評価点の配点及び点数
ス 入札参加者数
セ その他委員長が必要と認める事項
(2) 上記一覧表から事前に委員長が指定した事案について、次に掲げる事項(該当する事項がない場合を除く。)が記載された資料(様式12)に基づき、発注局(区を含む。)から説明を受けるものとする。
ア 総合評価一般競争入札の方法によることとした理由
イ 発注局(区を含む。)
ウ 業務名称
エ 業務概要
オ 入札参加資格及び当該資格の設定理由
カ 落札者決定基準
キ 公告日
ク 開札日
ケ 落札決定日
コ 入札参加申出者数
サ 入札参加承認者数
シ 入札参加資格により排除された入札参加申出者がいた場合の排除理由
ス 評価合計点
セ 予定価格(税抜き)、落札金額(税抜き)、契約金額(税込み)及び落札率
ソ 契約相手方
タ 契約日
チ 入札参加者数
ツ 入札経過及び入札結果
テ その他
3 入札及び契約に関する制度改善の内容についての調査審議(第3(3)関連)
大阪市入札契約制度改善検討委員会規程に定めるところにより、事務局から説明を受けるものとする。
4 指定管理者制度に基づき公募したことのある施設のうち、次年度に公募実施を予定している施設についての調査審議(第3(4)関連)
次に掲げる事項が記載されたグループ毎の資料(様式13)に基づき、事務局及び施設所管局から説明を受けるものとする。
ア 施設及び施設数
イ 施設所管
ウ 業務概要
エ 指定期間
オ 募集内容及び申請資格
カ 公告日
キ 議会の議決日
ク 指定管理者及び参加者数
ケ 応募状況調査
コ その他委員長が必要と認める事項
5 政府調達協定適用契約に関する苦情申立てについての調査審議(第3(5)関連)
政府調達に係る苦情の処理手続に定めるところにより、事務局から説明を受けるものとする。
6 政府調達協定適用契約以外の契約に関する再苦情の申立てについての調査審議(第3(6)関連)
大阪市発注工事に係る苦情処理要領に定めるところにより、事務局から説明を受けるものとする。
7 成績評定結果に関する説明請求に対する再説明請求についての調査審議(第3(7)関連)
請負工事成績評定要領又は大阪市業務委託成績評定要領に定めるところにより、事務局から説明を受けるものとする。
8 競争入札参加停止措置等に対する苦情の処理に関する再苦情の申立てについての調査審議(第3(8)関連)
大阪市競争入札参加停止措置に係る苦情処理手続要領に定めるところにより、事務局から説明を受けるものとする。
9 停止措置及び資格制限の運用状況についての報告(第3(9)関連)
大阪市競争入札参加停止措置要綱に定めるところによる停止措置の運用状況、及び資格制限の運用状況について、次に掲げる事項が記載された3月分の一覧表(総括表を含む。)に基づき、事務局から説明を受けるものとする。
ア 対象有資格者名
イ 停止措置の要件又は資格制限該当条項
ウ 停止措置の期間又は資格制限期間
エ 停止措置又は資格制限の該当理由
10 談合情報等の対応の処理状況についての報告(第3(10)関連)
大阪市談合情報等対応マニュアルに定めるところにより、次に掲げる事項が記載された3月分の談合等情報の対応の処理状況の一覧表(総括表を含む。)に基づき、事務局から説明を受けるものとする。
ア 件名
イ 入札方式
ウ 公告日
エ 開札日
オ 情報内容
カ 調査結果(事情聴取状況及び積算内容調査状況など)
キ 決定内容
11 契約事務審査会の審査状況についての報告(第3(11)関連)
(1) 次に掲げる事項が記載された前年度1年分の契約事務審査会の実施状況等の一覧表に基づき、事務局から説明を受けるものとする。
ア 発注局(区を含む。)
イ 組織(審議会名称、委員構成(委員長・委員))
ウ 設置根拠(要綱等名称、契約管財局長通知に基づく改正状況及び改正時期)
エ 要綱上の審議項目
オ 要綱上の審議対象の範囲
カ 要綱上の開催要件等(開催頻度、開催条件、書面審議の可否、書面審議を認める規定の有無及び当該要件)
キ 開催状況(開催回数・審議した契約件数)
ク その他委員長が必要と認める事項
(2) 上記一覧表から事前に委員長が指定した契約事務審査会についての説明は、次のとおり行うものとする。
1 契約事務審査会設置要綱で定める所掌事務の調査審議状況について、次に掲げる事項が記載された資料に基づき、当該契約事務審査会を所管する局(区を含む。以下「所管局」という。)から、説明を受けるものとする。
ア 審議項目
イ 審議内容
ウ 審議方法
エ その他委員長が必要と認める事項
2 次に掲げる事項(該当する事項がない場合を除く。)が記載された、事前に委員長が指定した、前年度1年分の契約事務審査会において調査審議した随意契約の一覧表に基づき、事務局から説明を受けるものとする。
ア 契約方法
イ 希望種目又は登録種目
ウ 発注局(区を含む。)
エ 工事名称、件名又は業務名称
オ 物件等級
カ 契約日
キ 予定価格(税込み)
ク 契約金額(税込み)
ケ 契約相手方
コ 予定価格に対する契約金額の割合(価格競争するものに限る。)
サ 競争参加者数
シ その他委員長が必要と認める事項
(注)会議では、事前に委員長が指定した契約事務審査会において調査審議した以外の随意契約の一覧表も添付すること。
3 当該契約事務審査会で審査された前年度1年分の随意契約の一覧表から委員長が指定した事案(第3(1)に掲げるものは除く。)について、次に掲げる事項(該当する事項がない場合を除く。)が記載された資料に基づき、所管局から、説明を受けるものとする。
ア 契約方法並びに指名競争入札又は随意契約の場合における当該契約方法によることとした理由
イ 発注局
ウ 事業主管局(区を含む。)
エ 工事名称、件名又は業務名称
オ 工事概要又は業務概要
カ 物件等級
キ 入札参加資格及び当該資格の設定理由、指名業者の選定理由又は随意契約の相手方選定理由
ク 公告日、指名通知日又は随意契約の発注日
ケ 開札日又は随意契約の契約相手方決定日
コ 入札参加申出者数
サ 入札参加承認者数又は指名業者数
シ 入札参加資格により排除された入札参加申出者がいた場合の排除理由
ス 予定価格(税抜き)、決定金額(税抜き)、契約金額(税込み)及び予定価格に対する決定金額の割合
セ 契約相手方
ソ 契約日
タ 入札参加者数
チ 入札経過及び入札結果
ツ その他
12 大阪市談合情報等対応マニュアルに基づき調査しようとする事案についての報告(第3(12)関連)
次に掲げる事項(該当する事項がない場合を除く。)が記載された資料に基づき、契約管財局が調査するものについて事務局から説明を受けるものとする。
ア 談合情報等の概要
イ 入札経過
ウ 調査方法(事情聴取及び積算内容調査など)
エ 対象案件の取扱いや今後の対応策
オ その他関連事項など
13 前項までに掲げる事案以外についての報告(第3(13)~(20)関連)
資料に基づき、適宜事務局から説明を受けるものとする。
第6 委員会への出席要請
委員長が必要と認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、説明を受けることができる。
第7 持ち回り会議
緊急やむを得ない事情があり、会議を開催できない場合には、大阪市入札等監視委員会規則第6条の規定にかかわらず、委員長は、持ち回りの方法(書類の回議による方法、又は委員に対してインターネットを通じて資料を送信し、委員から電磁的記録(電子メール)により意見を徴する方法)をもって会議に替えることを決することができる。
第8 守秘義務
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第9 身分保障
委員は、次のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
(1) 破産手続開始の決定を受けたとき
(2) 禁錮以上の刑に処せられたとき
(3) 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められたとき
附 則
1 この要領は、平成24年3月16日から施行する。
2 大阪市入札等監視委員会設置要綱(平成13年4月1日制定)及び大阪市入札等監視委員会運営要領(平成13年4月24日制定)は、平成24年3月16日をもって廃止する。
附 則
この要領は、平成24年10月11日から施行する。
附 則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成25年8月28日から施行する。
附 則
この要領は、平成26年3月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成26年7月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成26年10月23日から施行する。
附 則
この要領は、平成26年12月26日から施行する。
附 則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成28年12月26日から施行する。
附 則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成31年2月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成31年3月4日から施行する。
附 則
この要領は、令和2年3月27日から施行する。
附 則
この要領は、令和2年7月27日から施行する。
附 則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和3年7月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
様式1~13
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