平成25年度公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について
2022年2月28日
ページ番号:216439
国土交通省では、平成25年4月1日以降に契約を行う工事のうち、平成24年度公共工事設計労務単価を適用して予定価格を積算しているものについては、受注者の請求によって平成25年度公共工事設計労務単価に基づく請負代金額の変更の協議を請求できることになっています。
大阪市においても、技能労働者に係る適切な賃金水準の確保は、建設産業全体の喫緊の課題と認識しているため、次のとおり、平成25年度公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について定めましたのでお知らせします。
なお、請負代金額が変更された場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応するようお願いします。
特例措置の内容
平成25年4月1日以降に契約を行う工事のうち、平成24年度公共工事設計労務単価を適用し積算しているものについては、工事請負契約書第52条の規定に基づき、受注者の請求によって、平成25年度公共工事設計労務単価に基づく請負代金額の変更の協議を請求することができることとする。
対象工事
平成25年4月1日以降に契約を行う工事のうち、平成24年度公共工事設計労務単価を適用し積算しているもの。
ただし、交通局の契約分については、別途取り扱いを定め、後日公表します。
請負代金額の変更
変更後の請負代金額については、次の方式により算出する。
変更後の請負代金額=A(平成25年度公共工事設計労務単価により積算された価格)×B(当初契約の落札率)
変更協議の受付窓口
当該契約の設計担当(水道局にあっては、施工担当)
変更協議の請求期限
(1) 当初工期の工期末の30日前までとする。ただし、当初工期が平成26年4月1日以降の場合の請求期限は、平成26年3月31日までとする。
(2) 上記(1)に関わらず、部分払を請求する場合については、部分払を請求する30日前までとする。
変更協議の際の提出書類
変更協議の際の提出書類
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参考
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 契約管財局契約部制度課
住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)
電話:06-6484-7062
ファックス:06-6484-7990