工事請負契約に係る最低制限価格及び低入札価格調査制度における調査基準価格の算定方式を見直します。
2013年9月12日
ページ番号:234166
大阪市では、工事請負契約に係る最低制限価格及び低入札価格調査制度における調査基準価格を算定するにあたり、情報漏えいを低減させる対策として、機械が無作為に選んだ係数を乗じています。
今後は、入札参加者のより一層の見積もり能力の向上の観点から、無作為係数の幅の圧縮化を図るとともに、機械が無作為に選んだ係数を最低制限価格等を構成する4要素の合計額に乗じることにより確率の平準化を図ることとします。
以上のことから、「工事請負契約に係る最低制限価格設定基準」及び「工事請負契約に係る低入札価格調査制度運用要領」を改正します。
実施時期
改正点
現行
最低制限価格及び調査基準価格は、次に掲げる額の合計額とする。
ただし、その金額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9を乗じて得た額に1,000分の988から1,000分の1,010の範囲内で機械が無作為に選んだ係数を乗じた額とし、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7を乗じて得た額に1,000分の988から1,000分の1,010の範囲内で機械が無作為に選んだ係数を乗じた額とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.5乗じて得た額×a
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額×b
(3) 現場管理費の額に10分の7を乗じて得た額×c
(4) 一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額×d
a、b、c及びdの係数は、1,000分の988から1,000分の1,010の範囲内で機械がそれぞれ無作為に選んだ係数とする。
改正
最低制限価格及び調査基準価格は、次に掲げる額の合計額に1,000分の992から1,000分の1,006の範囲内で1,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じた額とする。
ただし、その金額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9を乗じて得た額に1,000分の992から1,000分の1,006の範囲内で1,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じた額とし、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7を乗じて得た額に1,000分の992から1,000分の1,006の範囲内で1,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じた額とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の7を乗じて得た額
(4) 一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額
改正後の工事請負契約に係る最低制限価格設定基準及び低入札価格調査制度運用要領
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