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業務委託等への平成25年度公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について

2022年2月28日

ページ番号:234745

 国土交通省では、平成25年4月1日以降に契約を行う工事のうち、平成24年度公共工事設計労務単価を適用して予定価格を積算しているものについては、受注者の請求によって平成25年度公共工事設計労務単価に基づく請負代金額の変更の協議を請求できることになっています。

 大阪市においては、現在、工事について、国土交通省と同様の措置を行っていますが、この度、業務委託等においても、同様の措置を行うこととしましたので、お知らせします。

 なお、請負代金額が変更された場合は、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応するようお願いします。

特例措置の内容

 平成25年4月1日以降に契約を行う業務委託(測量・建設コンサルタント等業務を除く。)及び修繕請負のうち、平成24年度公共工事設計労務単価を適用し積算しているものについては、受注者の請求によって、平成25年度公共工事設計労務単価に基づく請負代金額の変更の協議を請求できることとする。

対象業務等

 平成25年4月1日以降に契約を行う業務委託(測量・建設コンサルタント等業務を除く。)及び修繕請負のうち、平成24年度公共工事設計労務単価を適用し積算しているもの。

 ただし、外郭団体との契約及び変更協議の請求時点において既に業務が完了している契約は対象外とする。

請負代金額の変更

 変更後の請負代金額については、次の方式により算出する。

 変更後の請負代金額=A(平成25年度公共工事設計労務単価により積算された価格)×B(当初契約の落札率)

変更協議の手続き

 (1) 担当所属から対象業務等の受注者に対して、本特例措置に基づき、請負代金額の変更が可能であることを周知する。

 (2) 受注者から協議書の提出を受け、協議を開始する。

 

変更協議の請求期限

 履行期限の30日前までとする。ただし、履行期限が平成26年4月1日以降の場合の請求期限は、平成26年3月31日までとする。

変更協議の際の提出書類

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電話:06-6484-7062

ファックス:06-6484-7990

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