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政府調達に係る苦情の受付及び処理の状況(苦情第2号)

2023年12月27日

ページ番号:250189

苦情番号

第2号

苦情申立日

平成28年8月10日

苦情申立人

匿名

苦情に係る調達機関名及び案件名称

大阪市交通局

「制服上衣(男子)外4点(リニューアル)」

「夏ズボン(男子)外1点(リニューアル)」

「長袖シャツ(男子)外1点(リニューアル)」

「作業上衣(男子)外5点(リニューアル)」

苦情の概要

 平成28年7月8日付大阪市交通局告示第27号により公示された入札案件に関してのものであり、申立人の主張は、(ア)生地の特殊性から、公示からの日程では、前もって試作品等を製作していなければ物理的に入札参加が不可能、(イ)仕様書の素材は、他社では簡単に作れない特殊な素材を採用しているので、私鉄各社や警備服などの素材も参考にして再検証してほしいとのことであった。

苦情処理状況の概要

 大阪市入札等監視委員会は、「政府調達に係る苦情の処理手続(平成7年12月27日市長決定)」(以下、「処理手続」という。)に基づき、関係調達機関に申立書の写しを送付した。送付後、関係調達機関から却下の申出があり、大阪市入札等監視委員会において検討を行った。

 本件調達の日程は、公告から開札まで土日祝日を除いて40日間を設けており、政府調達協定第11条の3(a)を満たしている。また、本件調達は必ずしも生地製作から求めるものではなく、官公庁や他の鉄道会社の制服に使用されている一般的な生地を使用して制服を製造するという内容である。

 この本件調達の内容を踏まえると、本件苦情申立て(主張(ア)(イ))は事実誤認に基づくものであり、本件調達が政府調達協定に違反することを指摘したものとは言えないことから処理手続5(3)3の規定にあたるとし、また、政府調達協定に違反するかという点とは無関係の事項を主張しているもの(主張(ア)(イ)以外)については、処理手続5(3)2、5の規定により大阪市入札等監視委員会による検討が妥当でない場合にあたる。

 以上のことから、大阪市入札等監視委員会は、平成28年8月24日付けで本件申立ての却下を決定し、決定書を苦情申立人に通知し、決定書の写しを関係調達機関へ送付した。

関連ページ

大阪市入札等監視委員会

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